• ベストアンサー

医療費控除

医療費控除での質問ですが 10年以上入院している73歳の母が先日脳内出血で転院し、転院した先の医療費を娘の私が支払うことになりました。 母とは今まで一緒に住んでおりませんし転院する以前の入院費は母自身の年金でまかなっていました。 私自身も不妊治療をしており一緒に母の医療費控除は可能なのでしょうか? 私からできなければ母自身として医療費控除手続きをするものなのでしょうか? 私はパート勤めをし103万以下で働いております。 医療費控除は主人の名義でするのと私の名義でするのとで控除金額に違いがありますか? ご返答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

同時の医療費控除は可能です。 質問者様は103万円以内の扶養家族ですから、医療費控除の名義人はご主人になります。 領収書は大事に保管していますか。 医療費が年間10万円以上ですと控除の対象になります。 年が明けて1月中旬頃から領収書を仕分けして計算すれば確定申告も早く済みます。

tttttp
質問者

お礼

ご回答して頂きありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

医療費控除は、生計を一にする親族のために医療費を払った人が控除をうけられるものです。 なので、本来、ご主人は医療費控除を受けられません。 でも、ご主人が貴方のお母様の医療費を控除を受けようと思えばうけられます(税務署ではそれでとおってしまいます)が、あとは貴方の自己責任で判断してください。 なお、103万円以下なら貴方は控除なくても所得税かかりませんので、所得税の医療費控除を申告しても意味ありません。 100万円を超えていれば、住民税はかかるので住民税での控除は受けられ税金が安くはなりますが…。

tttttp
質問者

お礼

ご回答して頂きありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私はパート勤めをし103万以下で働いております… それなら、母の分はおろかあなた自身の医療費も申告する必要はありません。 医療費控除というのは、支払って医療費が返ってくるのではありません。 前払いした税金、あるいはこれから払うべき税金を少し負けてくれるだけです。 税金を払う必要のない人に、医療費控除は関係ありません。 >私からできなければ母自身として医療費控除手続きをするものなのでしょうか… 母が自分で払ったものでなければ、母の申告要素にはなりません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >母とは今まで一緒に住んでおりませんし… 鍵は「生計が一」に該当するかどうかですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >医療費控除は主人の名義でするのと… 論外。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tttttp
質問者

お礼

ご回答して頂きありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

ローン控除なんか直接差っ引いてもらえますが たいていの方は、払った税金以上はかえって来ないことに 気がついて愕然とします。 医療費控除は、領収書を持ってる、扶養者が行うことができますが、 悪名高い高齢者なんとかでも1割です。そこから10万円を引いて 税率が10%だったとして、一体いくらになるかの世界。 とにかく一番税金を払っている人が、なれるならそうすべき。 e-taxなら、パソコンですぐできますし、領収書提出不要です。 是非やってみてください。 去年までだったら、カードリーダー購入費がキャッシュで 減税(戻ってきた)されたので、逆ザヤでした。

tttttp
質問者

お礼

ご回答して頂きありがとうございました。

関連するQ&A