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不作為不法行為の諸問題
不法行為は通常作為の場合に成立すると思われますが、不作為によって不法行為が成立するのはどのようなときでしょうか? 刑法の考え方に習えば、強い作為義務があるとき、その作為義務を果たさない不作為は非難に値し不法行為となると考えられますが、この点いかがでしょうか? そして因果関係の問題もあります。例えば、集団リンチを目撃したパトロール中の警察官がリンチを放置し、みてみぬふりをした場合その不作為が問題となると思いますが、不作為とそれによる被害の拡大との因果関係も問題となりえます。 この点どのように考えればよろしいでしょうか? 集団リンチの場合共同不法行為となると思いますが、見て見ぬ不利をした作為義務がある者も共同不法行為者の一人に数えられますか? よろしくおねがい致します。
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