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子供のいない夫婦どちらか死亡した場合の財産相続はどうなる?

夫婦のみの生活です。(30代) 住宅などの財産はありません。車2台。株やファンド、預金などで僅かですが財産があります。しかし、どちらかが倒れた場合に生活を維持しなければなりません。確か、半分は両親や兄弟に相続権が発生するのでしょうか?もし、そうなったとしたら大変です。 私の両親と兄弟のどちらも、住宅を建てて借金に苦しんでいます。そうなれば、当然相続を主張してくると思います。少なくとも相続放棄などは有り得ません。 何か、確実に外部への相続を防ぐ方法、妻のみ、夫のみに財産相続できる方法はありますでしょうか?また、生命保険にも加入しています。そちらも含めて回答お願いします。

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noname#54114
noname#54114
回答No.2

亡くなられた方に直系尊属がいらっしゃば、亡くなられた方の配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1が相続となります。 この場合、遺言を残して配偶者のみとしても後から直系尊属の方には慰留分が2分の1ありますので取りも戻すことが可能です。 (ご主人が亡くなれた際にご両親が健在であれば6分の1はご両親に6分の5は奥様のものとなります) 亡くなられた配偶者の直系尊属が健在でなくご兄弟のみ健在であれば4分の3が配偶者で、ご兄弟へは4分の1が相続されます。 ご兄弟に遺留分はありませんので、遺言さえしておけばこの場合は、全額配偶者の方が相続します。 住宅を建てて借金に苦しんでいるとのことですが、プラス、マイナスすべて合わせて相続となりますので、苦しさだけが残ることはありません。(それより悲しみですよね) 私も同様な立場におりますが、私の母親はすべて配偶者へ相続?と心配しております。私は父より土地等を相続しているために、家(つまり私の実家)とは関係ない人間に相続されるのが嫌らしいです。 ここで子供でもいれば違うのですが、夫婦だけの場合は確かに理解できる部分もあります。

その他の回答 (4)

  • yakyutuku
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回答No.5

まず現状では、配偶者の取り分は3分の2です。残りが親です。遺言書を作成すれば親の取り分はさらにその半分(つまり6分の1)に減らすことができます。もし両親が死んだ場合、配偶者の取り分は4分の3です。残りが兄弟です。遺言書を作成すれば兄弟の取り分は0にできます。遺言書を作りましょう。  ちなみに生命保険は(受取人が指定されていれば)相続財産ではありません。全額受取人が受け取ります。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.4

現行法では難しいです。 子どもがなく、親が存命中であれば、配偶者2/3、親1/3が法定相続分になります。(この場合兄弟姉妹には相続権はありません。) 仮に遺言書で「全ての財産を残った配偶者に譲る」としても「遺留分の減殺請求」をされると、法定相続分の1/2は相続できることになります。 生命保険の保険料は、受取人を指定している場合には「相続財産」とはみなしません。よって相続とは切り離して考えられ、全額受取人が受け取れます。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.3

生命保険に関しては、ご主人が被保険者で奥さんが受取人か、その逆の場合 財産とは別に全額受取人が貰えます。 被保険者本人が受取人の場合、財産として相続の対象になります。 ですから、受取人をお互いにしておけば良いかと思います。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.1

結婚前からの財産を除き、現金や預金、有価証券や家具などは基本的に共有財産と みなされるものが多いです。 全て共有とすれば、片方が亡くなったときに相続が発生する財産は半分ということになります。 お互いに遺言書を作成してお互いに全財産を相続する旨を記載しておけば良いと思います。 で、問題の相続を主張できる遺留分については、父母が6分の1で兄弟には権利はありません。 これは、遺言に関わらず相続を主張できる権利ですので、仕方がありません。 つまり、全財産の半分の6分の1は諦めるしかありません。 残りはご主人か奥さんの残った方が相続することができます。

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