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国家賠償訴訟にかかる弁護士費用
警察の任意捜査の範囲が行き過ぎたため取り消し請求を求め国家賠償訴訟を起こそうとしています。 その時にかかる弁護士費用は敗訴側に全額負担させることは可能(妥当)だと思われますか?
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> 弁護士費用は敗訴側に全額負担させることは可能(妥当)だと思われますか? 妥当だ、そうあるべきだ、と私は思います。 しかし、・・・ 私の場合、家賃を払わない賃借人などを相手に訴訟を起こすとき、ほとんどは本人訴訟です。しかし、近隣の人が借主から迷惑を被っていて私が訴訟をやっていると「本気で追い出そうとはしていない」と思われそうな時など、弁護士を頼むこともあります。 契約書には、「訴訟になった場合、勝った方の弁護士費用は負けたほうが負担する」という趣旨の約定を入れてありますので、その場合、訴訟費用や弁護士費用も請求しますが、裁判所がそれを認めたことはありません。 一般の「訴訟費用」でさえ、「費用はそれぞれが負担」という判決になります。 なぜ、そうなるかというと、日本の裁判は、実際には弁護士を依頼して裁判をやるのがほとんどでしょうが、建前は「本人訴訟」です。 裁判所を見ていると、「アナタが、自分が楽するために弁護士を頼んだんでしょ。それを相手に負担させるのはおかしい」と考えているみたいに思えます。 なので、「負けた方に負担させるのは妥当か」と、私の意見を尋ねられるのなら「妥当と思います」ですが、「負けた方に負担させるのは可能か」という質問になると、「不可能だと思います」と書かざるをえません。 医療裁判のような、圧倒的に力が違っている場合でなければ、十中八九、裁判所は認めてくれないでしょう。残念ですが。
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