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弁護訴訟費用について

中2です。本を読んでいて疑問に思ったので質問します。 勝訴、敗訴が裁判によってきまるわけですが、最終的に「敗訴」に終わった場合、依頼人に請求する訴訟費用は減らしたりするものなのでしょうか。 実をいいますと、仕組み自体よくわからないので、トンチンカンなことをいっているかもしれませんが、どうぞ、分かる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

民事の損害賠償請求の 弁護士費用って意味ですかね? ケースバイケースでしょうが 着手金 これは裁判に関係なく前払いみたいなもの 成功報酬 訴訟に勝ってお金をもらった場合に その金額の何パーセントかを払うというもの 普通は成功報酬の方式をとるのが多いのかな?と 思いますが 負けた場合でも経費は必要でしょうね

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その他の回答 (1)

noname#8878
noname#8878
回答No.2

弁護士が依頼人へ請求するのは、主に「着手金」と「報酬金」です。「着手金」は依頼したときに払うもので請求する金額の2-8%です。「報酬金」は勝訴したときに支払うもので、認められた金額の4-16%です。敗訴の場合「着手金」は返還されませんが、「報酬金」は原則として依頼人に請求されません。しかしこれらは原則ですので、いろいろな事由で増減があります。実際には裁判を依頼する際の契約で決まります。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/housyu.html
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