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労基署へ相談に行っても無駄でしょうか
閲覧ありがとうございます。 掛け持ちしているパートのうち一つを解雇された件につきまして、納得出来ない点が多々あり、相談させて頂きました。 長文になります。 ・去年の1月からA社で働く。職安の求人自体は短時間の募集だったものの「該当する場合は社会保険加入可」と記載がある。 ・面接の際にフルタイムで働き社会保険に加入させてほしい旨を伝え、それを承諾し、はっきり「パートでもフルタイムにして社会保険入れますよ」と言われた。 ・入社初日、面接ではあの様に話したがフルタイムも社会保険加入もさせられないと言われるが、やりたい仕事だったので続ける ・A社だけでは生活が苦しくなり掛け持ちバイトを検討する。その際当時の店長に(今は退職しています)相談し、就業規則を見てもらい、【社員は二重就労不可、例外は除く】と記載があったため、パートは書いてないから大丈夫じゃないかと言われ掛け持ちでバイトを始める。その際社長等には報告はしておりません。 ・掛け持ち先は夜間のファミレスで、掛け持してる事によってA社の仕事に支障はきたしておりません。掛け持ち先のファミレスで社会保険加入の条件を満たして入れてもらっています。雇用保険のみA社です。 ・掛け持ちして一年以上経ちますがA社に「二重就労してるだろ、クビな」突然言われ、その場で退職届けを書かされる。 ・自己退職か懲戒解雇か選べと言われ、自己都合で退職届を出しましたが、社内で出ている辞令には【解雇】となっているそうです ・女の夜の仕事なんて水商売か風俗だろ!と言われ、ファミレスですと言っても、調べれば分かることなんだからな!と言われ不快でした ・既に退職済の若い女性社員も二重就労していたらしく「お前が誘って今も一緒に働いてるんだろ!」と何の根拠もなしに事実無根の事を言い張られる。実際は連絡先すら知らないです 以上がこれまでの流れなのですが、解雇を言い渡された際に威圧的な態度に圧倒され、言われるがままに事を進めてしまったことに後悔しています。 今になっていろいろ調ておりますが、気になる点を挙げさせて頂きます。 ・突然の解雇は解雇予告手当がもらえる→口頭では「解雇」と言われましたが、実際のところ自己都合での退職に追い込まれ、退職届書かされたため、請求は出来ませんか? ただ会社に出ている辞令には【解雇】と記載があるため、これは有効ですか? ・私は3カ月更新のパートだったのですが、契約期間が9月まででした。契約期間内は余程の事がない限り解雇出来ない、した場合は労働者に支払いをしなくてはいけないと見ました ・有給が20日程度残っている状態でしたが、届けを出してしまっているので今更はどうにもならないでしょうか? ・水商売や風俗の件に関して、女性差別のように感じた。 ・掛け持ちするくらいなら社員にはなればよかっただろと言われ、子供の学童保育のお迎えの時間の関係で社員はなりたくても無理でした、と伝えるとそんな年齢にもなって学童入れるなんておかしい!留守番させろ!と子供が居ない人に言われ不愉快でした。社員になれば帰りは20時~22時になりその間子供はご飯を食べれず、留守番していろと言うことになります。 掛け持ちを始めたきっかけが面接での話と実際とが違かったからであり、私も出来ることなら昼間の仕事だけしていたかったです。 職務規定にはパートは掛け持ちダメだと記載がなく、その事を突っ込んでも「ダメなものはダメだ!」と言われました。 もし少しでも可能性があるのなら労基署へ相談へ行きたいのですが、この内容では門前払いでしょうか。 長文お読み頂きありがとうございました。
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- Broner
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専門家ではないので、常識での説明です。 『・入社初日、面接ではあの様に話したがフルタイムも社会保険加入もさせられないと言われるが、やりたい仕事だったので続ける。』 この時点で、A社は、強く言ったら、何でも言う事を聞く社員として、雇用している。ここで、なめられているのです。 嫌なら、他所に行ったら、行くと来ないだろ。 きつい言い方でごめん、これが、あなたの戦況なんだ。 『・掛け持ちして一年以上経ちますが、A社に「二重就労してるだろ、クビな。」突然言われ、その場で退職届けを書かされる。 ・自己退職か懲戒解雇か選べと言われ、自己都合で退職届を出しましたが、社内で出ている辞令には【解雇】となっているそうです。』 A社に、自己退職か懲戒解雇か選べと言われ、自己都合で退職届を出した。 懲戒解雇なら、退職届はいらない。 A社は、懲戒解雇するなら、あなたが解雇に値する行為をしたと、証拠を、あなたと、労働基準局に提示しなければならない。 それを作るのは、とてもめんどう。 だから、無知なあなたを、懲戒解雇すると脅して、自己退職の退職届を書かせた。 A社には、あなたを退職させる、充分な証拠を持っていなかった。 あなたの自己退職の退職届を、渡したとき、勝負は終わった。 『A社が、会社に出ている辞令には【解雇】と記載があるとしている。』 あなたは、辞令を持っているなら、A社に、【解雇】の理由正すことはことは、できる。 解雇の理由を、文書でもらい、正しくなければ、争うこともできますが、 今後の就職で、あなたが、うるさい性格と悪評にさらされる危険もある。 『契約期間が9月まででした。契約期間内は余程の事がない限り解雇出来ない、した場合は労働者に支払いをしなくてはいけないと見ました。 ・有給が20日程度残っている状態でしたが、届けを出してしまっているので今更はどうにもならないでしょうか?』 有給が20日程度残っているなら、その分の日当は貰えると思います。 A社に、電話で交渉する事ですね。 資格をとって、不動産屋になることですね。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
つまるところ相手がそう発言したという確かな証拠があるのか、という点に尽きると思います。私たちは性善説に基づき、質問者さんがウソをついてない前提で話をしますが、世の中には他人を陥れるために平気でウソをつく人間もいます。そういう人を見分ける方法はないので、本当にパワハラ上司なのかそれとも質問者さんがウソをついているのかを見分けるためには証拠が必要となります。 当然ですが、相手は「私はそんな発言はしていない。いいがかりもいい加減にしてくれ」というはずですから、そこを切り崩すネタが必要なのです。 相手には強力な証拠があります。それは「自己都合の退職届」です。そこには質問者さんのハンコも押されているはずです。我が国では、ハンコを押したものはそれが三文判でもそれには本人が同意したものだとみなされています。欧米だとサインがそれにあたるのですけどね。 相手は「質問者さんから退職の意思があり、退職届を書いてもらいました」と主張すると思います。書面上は、自己都合で退職することに同意してハンコがありますので、質問者さんはそれに納得したうえでハンコを押したと解釈されてしまいます。ハンコを押すって、そのくらい重いことなんですよ。だから納得するまではハンコは押してはいけないのです。 最後に一番重要なことを書きます。私も含めた他の回答者さんの回答の多くは残念ながら質問者さんに有利な回答とはなっていません。しかしそれがもし間違った回答だったとしても、私たちは責任は一切とりません。 ネットの見ず知らずの人の見解と、証拠なども揃えて管轄の労基署で職員が職務上の立場からの見解とどちらを信じるかということですよね。「門前払いになりそうなら、労基署に行く時間も手間も面倒くさいから行かねえわ」というのであれば、それは質問者さんにとっても「その程度のことだった」ということになるのかな、と思います。 私も労基署に相談に行って門前払いされた経験がありますが、そのおかげで契約や雇用のことに関しては自分自身がすげーシビアになりましたから、いい勉強になりましたよ。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
A社に副業禁止規定があったかどうかですね。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
会社出ている辞令何か証拠して写真撮っていたりしますか? 愚痴と不満、法令違反、差別がごちゃ混ぜで話をしているで、何点か言っても意味ないことはあるけど、労基で相談して見たら良いのではないでしょうか? 事細かいことに不満があるなら、弁護士に掛け合った方が良さそうです。 労基では事実確認して会社側が理由つけて返答したら、それで対応終わる気がします。 二重就労不可の雇用範囲の件とか 会社側では、〇〇扱いとしているから、二重就労に値する。とか 社内で出ている辞令には【解雇】になっている件とか 単純に書類の書き間違えだとか 水商売や風俗の件に関して、女性差別のように感じた。件とか そんなこと言ったか覚えてないだとか 契約期間の問題だとか これも〇〇扱いだからだとか 色々問い合わせたら、そうなっているからと法令に合わせる形で返答がされた場合は、どうにも出来なさそうです。 また、通告、勧告だけにでもなりそうです。
- hue2011
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A社は用意周到に労基に行かれても何も起きないようにしています。 記録に残っていない部分ではずいぶんおかしなことがありますが、残っているものは整合性がとれています。 退職届が出ているのですから自己都合退職です。会社都合退職ではありませんから解雇通知も何も必要なく、1か月の無条件給与支払いの義務も負いません。 それを、社内でこいつはクビにしたというのは、突っ込まれたら、ああうっかりで済ませることができることです。本来はクビに匹敵したんだと理屈をつけることもでき、その場合はクビなのに一応自己都合にしてやったんだという形をつけられるようにしています。 だから、今さら騒ごうとしてもすべて無駄です。 やるのであれば、懲戒解雇を要求すればよかったのです。懲戒解雇というのは脅しであって、それに匹敵するような何事もないのですから。 会社に対し著しい損害を与えたとか、刑事事件の被疑者になったとかそういうことでもない限り、懲戒解雇の辞令は発行できないものです。 本人が望んだなどという理屈もたちません。 懲戒解雇をしたという事実を書類で残すと、会社はその事実の確認をどうしたのかという問題が発生し、弁護士を立てて地位保全の訴訟が起こせたのです。 最初から会社都合解雇という言葉は一度も出ていません。犯罪をおこしたときの懲戒解雇と自己理由退職のどちらを選ぶかなんてありえない話です。 だから、「会社理由解雇にしてくれ、もし兼業禁止というならその文を見せろ」といってもよかったのです。 どちらにせよ、手遅れです。