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個人事業主の方に質問です

個人事業主として登録されている方に質問です。 ネットでも調べていますが、実際に個人事業主として登録されている方のご意見を知りたくて質問しました。 宜しくお願いします。 1. 個人名ではなく、お店の屋号を決めてその名前で事業をし(例えば契約の時に使う名前など)、銀行口座も開けますか?それとも個人名のみでしょうか。 2. 個人事業主として登録する際、どなたにお願いしましたか?例えば税理士さんでしょうか?自分ひとりでは難しいと思っていますが、逆に自分ひとりでもできるものでしょうか? 3. 登記されるまでの時間は、依頼してからどのくらいで完了しますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#228945
noname#228945
回答No.5

個人業主なら「屋号+個人名」名義の口座です。 屋号だけの口座はゆうちょの振替口座を除けば作れないです。 自分は屋号付き口座を一つ作っては見ましたが面倒だし特に意味は無いです。 個人名口座で何も支障は無いです。 大手銀行は屋号付きの口座名を嫌がります。 詐欺などに使われる可能性があるからだとか…自分も営業許可証だとか配ったチラシだとか色々と掲示されられました。 実績ないとなかなか作れないです。 取引がすでにある地元の信用金庫などなら結構簡単ですけどね。

noname#252332
noname#252332
回答No.4

二点補足。 『電話帳も同様。』と書いたのは、初めこの段落が銀行口座の下にあったからですが、銀行の要件に電話番号が必要と書いたのでこの段落を前に出したのでした。つまり、屋号と代表者名の組み合わせで電話番号を取れると言う意味です。  ザバンの字はどうだったかなと今検索してみるとこれは鹿児島語だったそうです。広辞苑には載っているそうです。屋号、所在地、電話番号、代表者名の横長の四角のゴム印のつもりで書きました。 すみません。

mirana
質問者

お礼

詳しくありがとうございました!

noname#252332
noname#252332
回答No.3

 日本は自由の国で個人事業主になることに届け出や登録は必要ありません。個人の経済活動で利益があった場合1月1日から12月31日までの申告を3月15日までの行えばその結果として個人事業主となるだけです。税務署に事前に届けることもできますが白色申告の場合は必須ではありません。屋号もこの時初めて勝手な名前を書いてもいいのです。なにしろ無職の人が不意に利益を得れば納税の義務があります。個人事業主だからではない。  電話帳も同様。光電話なら仕事用にもう一つの番号を取るのも数百円です。  銀行で「ざりがに商店 代表者 山田亀吉」という屋号と代表者名の口座を開くことができます。これは事業の実態が必要で、たぶん電話番号くらい必要でしょう。振込先は屋号だけで振り込めます。一般にカードは作れません。(作れると言う銀行もあった気がします。)  領収書も「ざりがに商店 代表者 山田亀吉」のザバンを押して代表者名の丸印を押します。  税務署は昔は相談会に来いとうるさかったですがある年の税務署の不祥事を境に郵送で申告できますと宣伝するようになりました。税務署のサイトから用紙をダウンロードして自分で記入して税理士の欄は空欄のまま郵送または税務署の郵便受けに投函して終わりです。最低でも簡易帳簿は数年前に義務化されました。おかしいところがあると電話で呼ばれるので最初の年は3月1~15日の相談会ぐらい行ったほうがいいでしょう。

mirana
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました!銀行口座は代表者の名前と一緒に作ることができるのですね!ありがとうございます。 税務署への届出は必須という記事をよく読みますが、提出しないでされている方もいらっしゃるのですね。 いろいろとありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.現在屋号のみで口座開設できるのはゆうちょ銀行の振替口座だけだったと記憶しています。 2.税務署へ出す、個人事業の開業届けなら、 人に依頼するほどのものではありません。 青色申告も同じ。 屋号登記も会社法に定める法人設立登記に比べればかなり簡単で、 登記所で相談に行けば丁寧に教えてくれます。 この労力を惜しむのなら、司法書士へ依頼。 因みに商号登記の登記手数料は3万円。 司法書士に依頼すれば報酬分と実費費用分が取られますので安いところで5万暗いですね。 3.法人設立登記をするのでしょうか、 単語ひとつで意味がかなり異なりますので、 2で登録として、3で登記では意味合いが異なりますが。 法人設立登記の場合、 節理したい法人格によって、費用が異なります。 株式会社は設立出資金が1円でも、 設立登記費用が30万以上掛かります。 これを司法書士に頼めばもっと報酬分が必要になります。 商号登記は、屋号の保護のようなもので、必ずしも必要ではありません。 将来的に法人化する際などに便利と言うだけです。 登記するのに、法務局の窓口で類似商号の調査をしてもらう必要があり、類似商号があれば、使いたい屋号は登記できません。 登記にかかる時間は約1週間程度(登記所に申請してからの期間)。 依頼した場合なら、2週間もあれば出来ると思います。 それと、個人事業主の場合、 屋号のみでの契約はどこも承知してくれませんよ。 法人格を有している会社でも、 法人名+代表者名での契約になります。 個人事業主の場合、 会社と個人は別物ではなく一体ですので。

mirana
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 税務署への登録は簡単にできるものなのですね! 屋号で銀行口座を開ける、という記事をたくさん目にしたのですが、今はなくなったのですね。銀行でも調べてみようと思います。 色々とありがとうございました。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (190/1109)
回答No.1

お近くに商工会議所や商工会のような、役所的な機関がありませんか、そういうところに相談するといいように感じます。 税理士などの専門機関なども紹介や使い方なども教えてくれます。 大きな市町村にはあるはずです、登記関係以外にもいろいろ相談に乗ってくれるところです。

mirana
質問者

お礼

個人事業でも商工会で相談に乗ってもらえるのですね!ありがとうございます。

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