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パートナーと個人事業主として起業?

こんにちは。 パートナーと個人事業主として登録してビジネスを始めたいと思っているのですが、2名の名前で個人事業主として登録して起業ってできるのでしょうか? する方法があるのでしたら、教えていただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 MrKK55さん こんばんは  MrKK55さんは 個人事業主の事をお解りになっていますか????何も解からなくても良いですけど、「個人事業主」と言う文字がどんな事を意味しているか日本人なら日本語ですから解かると思います。まず個人事業主とは読んでお分かりの通り、「個人」が行う事業です。つまり日本語では「個人」とは「一人」と言う事を意味しています。  以上でお解りになったかと思いますけど、「個人事業主」では登録上の経営者は一人です。したがって二人連名で登録する事は不可能です。事実上経営者が二人と言う形態で事業を行う場合は有りますけど、その場合は登録上は一人は経営者・一人は従業員と言う形になります。  ですから二人連名で「個人事業主の開廃業届」を提出する事は出来ません。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

個人事業主として登録というと 何をどこに登録するのですか? 目的はなんですか? 2人以上で連帯して事業を行いたい場合は 法人を設立することです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2名の名前で個人事業主として登録して… そういう概念はありません。 一人が個人事業の代表者、もう一人が赤の他人なら従業員となります。 従業員を雇う場合は、法人の場合と同様に給与支払いに関する諸届けが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm あなたの言う「パートナー」が配偶者のことなら、生計を一にする親族や配偶者に払うお金は、原則として経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 例外として、「青色申告専従者」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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