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効果効能の疑い。と著作権。どちらが優先されますか?
最近はショップサイトを利用して、一般人が商品を販売することがよくあります。また、大手ショップサイトでしたら法人が販売することもあります。 その際、商品説明を添付しますが、この表現で「効果効能を疑われる恐れ」等という理由で説明文を削除されたりします。 契約書にその旨が記載されていたとしても、「疑われる恐れ」とは主観です。下記サイトに効果効能の違法性が記載されています。 http://www.89ji.com/law/3012/ これをみても、疑わしい表現などありません。よって、疑わしいは違法ではないという判断ができます。 出展者も利益を求めて出展しているわけですから、疑わしいとかの主観で削除されては、たまったもんじゃありません。 契約内容も、全てが合法となるわけではないでしょう。 以前、解約時の損害内容等が明らかに契約書発布側に有利な内容になっいるのが問題になっていた記憶があります。 書けばいいってもんじゃないです。 例えば、「(1)血圧は運動、遺伝、塩分多量摂取、飲酒、等さまだまな要因により左右されることはご承知のとおりです。(2)当社、販売の運動マシーンを使うことで血圧の低下が期待されます。」 この場合、特に違法性があると思えませんが、ショップ側の主観で効果効能が疑わしいと、(1)や(2)を削除することがあります。 しかし、文面には出展者の著作権があるのではないでしょうか? そこでお聞きします。 参考)添付画像 1 出展者には著作権があり、削除されると不利益を被ることが想定されます。 よって、削除するには違法性が必要であり、契約書による「疑い」だけで削除するのは著作権侵害になるのでは? 2 こんな「疑われる恐れがある」等の主観による削除が、ありとあらゆるサイトであります。 これらの削除について納得できない場合は、確認訴訟が適用されるのでしょうか? 昨今、余りにも検査側が敏感になりすぎて、とにかく正確な投稿ができない状態です。 逆に誤った使用が懸念されます。 お詳しい方が居られましたら、宜しくお願い致します。
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お礼
私はアドバイスを求めているのではなく、回答を求めています。 回答とは趣旨に合った答えです。 (趣旨) 1の趣旨は著作権侵害の有無 2の趣旨は確認訴訟の是非です。