• ベストアンサー

有給休暇の時期変更権について教えて下さい

職員が繁忙期に有給休暇を申請してきましたが、時季変更権を行使できる場合を教えて下さい。 1)休暇の理由によって時季変更権行使できますか? 2)「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどういう場合でしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

社会保険労務士の楚山です。 まず質問1についてですが、時季変更権を行使するにあたっては休暇取得の理由は要件とされていませんので、不可ということになります。 次に質問2についてですが、参考URLでお示しした独立行政法人労働政策研究・研修機構のWEBサイトが判例付きで参考になります。 結論から申しますと、あらかじめ定められた事業定員に欠員が予想されたり、そうでなくともその休暇取得を申し出た者が当該休暇を取得することにより、他の者と代替ならず欠くべからざるほどの客観的理由があったりなど、相当に限定されたケースでのみ(判例上は)認められるというほかありません。 また、一般の方の回答にもあるとおり、単に慢性的な人員不足のみを理由としては権利行使に不十分といえますのでご注意ください。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/031.html
momoko05153275
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございます。 慢性的な人員不足は否定できません。 従業員に希望通りの休暇をとらせてあげたいのですが、当社も中小零細企業で、業務の繁忙期が限られておりその期間に売り上げを上げなければ従業員に給与も払う事が出来なくなります。 そういった意味で限定的に少し休暇時期をずらしてもれえたらと思いまして相談しました。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

もっと見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A