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有給休暇の時期変更権について教えて下さい
職員が繁忙期に有給休暇を申請してきましたが、時季変更権を行使できる場合を教えて下さい。 1)休暇の理由によって時季変更権行使できますか? 2)「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどういう場合でしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.7
職員が繁忙期に有給休暇を申請してきましたが、時季変更権を行使できる場合を教えて下さい。 1)休暇の理由によって時季変更権行使できますか? 2)「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどういう場合でしょうか?
お礼
分かりやすい説明をありがとうございます。 慢性的な人員不足は否定できません。 従業員に希望通りの休暇をとらせてあげたいのですが、当社も中小零細企業で、業務の繁忙期が限られておりその期間に売り上げを上げなければ従業員に給与も払う事が出来なくなります。 そういった意味で限定的に少し休暇時期をずらしてもれえたらと思いまして相談しました。