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個人事業主の開業届けについて
(1)個人事業主として開業届を提出後、売上や営業実態が無い場合、個人事業主税かかってきますか? (2)開業届けは住居の市の税務署が担当になるのですか? 担当する税務署を選ぶことはできませんか?
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>(1)個人事業主として開業届を提出後、売上や営業実態が無い場合、個人事業主税かかってきますか? いえ、「所得がない(≒儲けがない)」場合は、「個人事業税」はかかりません。 また、「所得があった(≒儲かった)」としても「事業主控除」という「控除」がありますので、「それなりに儲からないと」個人事業税はかかりません。 (参考) 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ >(2)開業届けは住居の市の税務署が担当になるのですか? いえ、「国への開業届」は「住所地を管轄する税務署」が提出先で、「地方団体(地方自治体)への開業届」は「都道府県税事務所」が提出先になります。 (参考) 『開業までのステップ > STEP4.税務署への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/taxoffice/page2.html 『開業までのステップ > STEP5.自治体への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html >担当する税務署を選ぶことはできませんか? はい、「自由に選ぶ」ことはできません。 なお、「納税地の特例」という制度があって、(住所地に代えて)「居所地」や「事業所などの所在地」を「【国税の】納税地」とすることができます。 ※個人事業税は「地方税」ですから、詳しいこと(ルール)はお住まいの(あるいは事務所や事業所を構える予定の)都道府県(税事務所)にご確認ください。 『所得税>申告と納税>確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A|Rhythmoon』(2013.02.26) http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >>1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >>開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >>ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?|経営ハッカー』(2014.12.8) http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- eroero4649
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1. 個人事業主税なるものが私もわからんので、なんとも。売上があろうがなかろうが、確定申告してなきゃ広義の脱税です。青色申告か、白色申告か、お好きなほうをどうぞ。あ、でも今は実質的に白色申告はできないのかな? 2. 原則的に住居する市区町村ですが、事業所がある自治体で申請することも可能です。
- dada4533
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あわてて開業届けを出さなくても。 1年~3年で順調に継続出来る様であれば、開業している住所の税務署に届ける。 ◎年間売り上げが1千万円有るなら、2年目には開業届けを出すが年間、数百万円ならしばらく様子を見る、公的機関に相談する前に、金諭関係に相談して見る。 個人企業の場合、信用金庫などはよく相談にのってくれます。
- mac1963
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個人事業主税 そんなものはありません 事業のほかに収入があればその収入も含めて全部まとめて確定申告するので収入に応じた所得税を払うだけです 事業する場所事務所や作業場などが自宅以外にあればそこの住所地を管轄する税務署に申告することができますが青色申告を申し込む際にその旨申請します 何もない住所で申告はできません
- toukai3569
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個人で1年ぐらい事業して順調に実績が出来たら青色申告する様に住居管轄の税務署に尚地域の商工会の会員になれば色々と指導してくれますよ。