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薬局薬剤師さんに質問です!
患者さんが使っていた麻薬をその患者さんが亡くなった、または必要なくなったからという理由で薬局に返却された麻薬はどうされるのですか? 期限切れと同様、廃棄届けを知事に出して、県職員立会いのもと処理廃棄するのですか?
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- mundungu
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回答No.1
はじめまして。 薬剤師ではありませんが、助けになればとご回答させて頂きます。 通常、処方済の麻薬を患者ないし患者遺族より回収した場合、速やかに適切な方法にて廃棄。 然る後、30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を都道府県知事に提出と定められております。 (参考URLのpdf、4p及び18p参照) ただこれはあくまでも厚生省のルールです。地方によってはこれとは別に、独自のルール(法律的なそれでなく、慣習的なアレ)で動いていることもあります。 念のため、所轄にお伺いしておくのがベターかと思われます。 以上、ご確認下さい。