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麻薬年間受払数量届の提出は法定義務ですか?
京都府のドクターです。 麻薬施用者免許を持っていますが、京都府医師会から麻薬年間受払数量届を知事宛に出してくれと書式と提出用の届出用紙が来ましたが、毎年1回提出するようにと書かれています。 メール便で来ていたため、提出期限が切れてから私は受け取ったのですが、麻薬及び向精神薬取締法を見ても、そのような規定は見当たらないのですが・・・。35条1項の場合は事故の場合ですし。 (事故及び廃棄の届出) 第35条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗収、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
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#2です。 報告の対象期間は「前年の10月1日から9月30日まで」ですが。報告そのものは「11月30日までに」ですから、まだ締め切り前ですね。 因みに麻向法48条違反には 第72条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1項 略 2.第42条から第45条まで、第46条第1項又は第47条から第49条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3項以下 略 と罰則もありますのでご注意を。
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- Sasakik
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麻薬及び向精神薬取締法 (麻薬管理者の届出) 第48条 麻薬管理者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1.前年の10月1日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量 2.前年の10月1日からその年の9月30日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量 3.その年の9月30日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量 ですから、法定義務と解するのが正しい判断だと思いますが・・・ この手の議論で、「”管理者”と書いてある。僕は施用者だから関係ない。」などと仰る方がいらっしゃいますが、それでは、法解釈ではなく中学生レベルの国語解釈です。法解釈ではその立法趣旨を「麻薬施用施設を管理する者に対し、麻薬の流通管理に関する報告を要請している」規程と読むべきであって、当然、報告義務が生じると解釈すべきです。
お礼
ご意見ありがとうございます。 非常にレベルの高い回答をいただき、勉強になりました。 法48条の規定は「麻薬管理者」が主体となっており、私の場合「麻薬施用者」です。 2条に定義が書かれて降りますが、別々のものです(2条8号・18号・19号参照) となれば構成要件には該当しないということになります。 罰則規定がありますから、当該規定は広義の刑法にあたることから、構成要件該当性が貫かれるものです。 定義を規定する2条にて各別のものと規定されていますから、予測可能性を裏切るものです。 したがって、左に適用するというのは、子供の解釈ではなく、類推解釈というものです。 罰則適用するというなら、法廷で応じますし、国家賠償・行政事件訴訟・行政不服審査、あらゆる手段を講じるでしょう。 私の記憶では麻薬管理者は、麻薬施用者を2人以上置いた診療所(事業所)に必置するものだったと記憶しております。 私は、昔行政に何度も騙された経験がありますので、法しか信用していません。個人的な経験から、行政側は国民の無知につけこんでくるものだと思っております。
- A-Tanaka
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法定義務では無いと思います。 しかしながら、昨今、向精神薬がらみの事件が起こっているため、提出を求めて管理強化を行う方向で動いている自治体もあると聞いています。 特に、インターネット上などで、XXというクリニックは手に入りやすい、やXXという精神科ではBBBという薬物が手に入るなどという情報が飛び交っています。そのため、医師の方々にも管理に協力を頂いているのではないか?と思います。
お礼
ありがとうございました。 確信が持てました。 確かに私も同意見です。 仰る通りで間違いはないものだと存じます。 麻薬がらみの事件は巷でも頻発しており、これは忌忌しき問題です。国民・行政が一同となって違法ドラッグの撲滅のために努力していく問題だと存じます。 出すことは容易いですが(一応書きました)、行政の対応としては法に基づいていないものを法定義務としている点で許せない所がありますので、応じずこのまま放置しようと思います。
お礼
確認しました。ありがとうございます。 勉強になりました。 一応、小生、ドクターであると同時に、行政書士のダブルライセンスを取得しています。 というのも、行政側は、国民の無知につけこみ、様々な無茶難題をつきつけてくるものだと個人的に思っているからです。 立法趣旨は、確かに仰る通りで間違いはないでしょうが、法律による行政の原理や、刑法総則に照らせば、間違えた解釈といわざるを得ません。
補足
先程、法33条2項に読み替え条文がある事に気付きました。 考え方は違えど結論的には仰る通りかと思いましたので、早速提出してくることにします。私自身麻向法に明るくないものですので、ご忠告どうもありがとうございました。