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薬局経験者が調剤事務へ転職する際の実務経験について
- 2年近く院内薬局で薬剤助手として働いた経験があります。しかし、薬事法改正により登録販売者の資格を取得するためには実務経験が必要です。院内での経験は実務経験にはならないため、調剤薬局への転職を考えています。
- 求人票を見ると、調剤補助と調剤事務がセットになっている場所が多いです。現在は調剤事務管理士の民間資格を受験するために勉強中です。
- 登録販売者の実務経験は一ヶ月80時間が必要ですが、事務処理と薬剤助手の仕事を両方行っている場合や事務のみの場合は実務経験として認められるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ドラッグスア(DS)などではほぼ薬販売にかかわっていないパートさんでも1ヶ月80時間以上の勤務を1年以上続けていれば受験出来ているのが現状です。 質問者さんの場合ですが事務処理と薬剤助手をセットで働いた場合↑の勤務実績があれば受験は可能ですが調剤事務のみでの勤務の場合受験資格は得られません。 また大事なことですが調剤助手をやったとしても調剤薬局で受験のための資格証明を出してくれるのかどうか面接の際に聞いておくことです。 ただし登録販売者の資格を得たとしてその資格を生かすにはDSへの就職が現実的なのですが、実際どこのDSでも一店舗に2,3人の資格者がいるのが普通です。 例えば元々働いている旧薬種商の資格者に加えて店長、次長など正社員は会社から資格取得を求められますし薬販売に携わっていないパートさんでも受験する意思があるかどうかは別として受験資格があれば取得するよう打診されます。 ただでさえ毎年何万人も合格者が出ていますので資格取得に時間がかかるほど求人などの条件は厳しくなります。 これから目指そうという方に対して何ですが。
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- uzikem
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実務経験と一口に言ってもわかり難いのですが、一般用医薬品(処方せん無しの医薬品)を取り扱っている調剤薬局である必要があるみたいです。 そのほか、以下のような記載がありました。要するに市販の風邪の薬などについて取り扱い経験を必要とするみたいです。事務一色で雇われていても、一般薬の情報を取り扱っていれば(教えてもらえば)よいと解釈できそうです。 受験資格として求められる実務経験の期間とは、以下の業務を1カ月に8 0時間以上行っていた連続した期間となります。なお、以下に示される業務 内容のうち、一つでも該当しないものがある場合には、受験資格としての実 務経験とは認められません。 【業務内容】 ○ 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 ○ 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ること ができる業務を行っていた。 ○ 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内 容を知ることができる業務を行っていた。 ○ 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を 行っていた。 ○ 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 ○ 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 【注意事項】 ※やむを得ない場合(受験者の責によらない場合)を除き、複数の実務経験 の期間を合算することはできません。 ※「1ヶ月に80時間以上行っていた連続した期間」とは、「実務経験の期 間における従事時間を平均して1ヵ月に80時間以上」という意味ではあ りません。 (例えば、60時間の月と100時間の月を合わせると、平均して1ヶ月 に80時間となり、この期間をもって2ヶ月間と計算するというものでは ありません。)
お礼
お返事が遅くなりました。 URLありがとうございます。 参考にさせていただきますね^^
お礼
お返事ありがとうございます。 確かに面接時に確認することが一番ですね。 いえ、合格者が数多く出ているのは理解できますし、 現在の考えでは再就職先で新たな資格が取れるのであれば運がいいことだと思っているので。