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所得税の申告について

Aという会社から月給20万で、社会保険、厚生年金、雇用保険に加入。 Bという会社から月給40万支払われるとしたときに、どのようにすると、所得税額を抑えられるのでしょうか。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

給与所得者はこれと言って節税の方法はありません。 B社でも社会保険料を払えば所得税は下がりますが手取りは減ります。 また、入るか入らないかを選択できるものでもありませんので、 どうしようもないと思います。 ちなみに、社会保険とは健康保険、年金、介護保険、雇用保険、労災保険の総称です。 サラリーマンなどの入る健康保険を略して社保と言いますが、 これを社会保険と丁寧にすると、別の意味になってしまいます。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

B社でも社会保険の加入条件を満たしているかどうかで違ってきます。 ◆B社では社会保険の加入条件を満たしていない場合 B社からは乙欄で源泉徴収されると思いますので、両社分を合わせて確定申告をします。両社分を合算すると、たいていの場合、所得税のいくらかが還付されます。住民税にも反映されます。なお、年末調整はA社でのみやってもらってください。 (月給40万円で社会保険の加入条件を満たさないケースって、そうないとは思いますが) ◆B社でも社会保険の加入条件を満たしている場合 社会保険のうち、厚生年金、健康保険は、A、B両社の給料を合算して標準報酬月額が決められます。両社で按分して、厚生年金保険料、健康保険料を支払います。両社にお願いして、手続きをやってもらってください。社会保険料は増えます(将来受給する厚生年金額も増えます)が、所得税・住民税は減ります。 雇用保険については、どちらか1社しか加入できませんが、給料の多いほうで加入していたほうが失業手当の額は多くなりますから、B社で加入したほうがいいと思います。雇用保険料も社会保険料の一つですから、B社で加入したほうが雇用保険料は増えますが、所得税・住民税の額は少なくなります。 年末調整はどちらか一方の会社でのみやってもらってください。最終的には確定申告することになります。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3099/6966)
回答No.2

複数の収入が有るならば、確定申告で所得税を清算するしかありません。 つまり、Aという会社からの予想の収入1年分(1月1日~12月31日)を多めに予想したり、所得税の端数を繰り上げて、天引きで所得税を多めに支払っている(国税庁の税率を参考に)ので、年末調整で所得税を清算するのです。 税務署の所得税率 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm Aという会社で年末調整をすると、翌年1月の中ごろに、A社から「源泉徴収票」が渡されます。 次に、B社という会社からの予想の収入1年分(1月1日~12月31日)を多めに予想したり、所得税の端数を繰り上げて、天引きで所得税を多めに支払っている(国税庁の税率を参考に)ので、年末調整で所得税を清算するのです。 B社の給料天引きでの所得税額を決めるのは、A社とは関係なく、B社が国税庁の税率表を参考に決めるのです。 Bという会社で年末調整をすると、翌年1月の中ごろに、A社から「源泉徴収票」が渡されます。 ★ 私はWワークをしたことが無いので、実際に、「年末調整」が、B社でも出来るかどうか分かりません(年末調整が1社に限るのか不明) 少なくとも、B社からは、収入1年分(1月1日~12月31日)の源泉徴収票が出なければなりません。 そして、源泉徴収票が、A社と、B社の両方が揃ったら、払い過ぎた所得税を清算します。 つまり、税務署に両社の源泉徴収票で「確定申告の還付申告」です。 還付する所得税額は、両社の1年分の所得合計額から、前記の税務署の所得税率表で計算してください。 還付する所得税額の最高額は、両社の源泉徴収票に記載の合計所得額までです。当然、所得税の記載が無ければ、還付金はありません。 年末調整・確定申告のデータが、税務署から、自治体に転送されて、住民税(地方税/市区町村民税/都道府県民税も含む)の計算のデータとなり、6月頃に住民税の通知が来ます。 なお、A社もB社も、「マイナンバー」を給料支払台帳などで、税務署に通知の義務があります。 税務署や市役所では、「マイナンバー」で検索すると、収入額がわかるようになります。 もし、マイナンバーの通知を拒否した人は、その拒否者を税務署に通知をします。 マイナンバーの通知を拒否しても、罰則はありませんが、税務署や市役所では、その拒否者に対してなんらかの「あら捜し」をして難くせを付けるかもしれないし、会社に圧力をかけるかもしれません。 なお、会社からのH28年分の源泉徴収票には、マイナンバーは記載が有りませんでしたが、確定申告のH28年分の用紙には、マイナンバーの記載欄がありました。 ---------------------- 年金を受給している人も、年金の種類ごとに1月中頃に、年金の「源泉徴収票」が来ます。 年金の「源泉徴収票」でも、年金の種類によって「所得税」、「介護保険」などいろいろな税金が天引きされています。 だから、複数の収入が有るならば、年金ごとに天引きで払い過ぎる税金等を清算するために、年金合計額が一定以上の年金受給者も確定申告が必要です。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

どうにも成らないのでは?

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございます。

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