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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2箇所以上からの給与所得を得た際の給与所得控除等)

2箇所以上の給与所得を得た場合の注意点

このQ&Aのポイント
  • 会社勤めをしていて、別に自分で会社を立ち上げた場合2箇所から給与所得を受ける事になります。確定申告を普通徴収にすることでA社にばれずにすむというアドバイスを以前ここでもらいましたが、B社の給与所得により収入が増えることにより、A社で加入している社会保険料や厚生年金の値段が上がる可能性があります。
  • 2社で給与所得を受けている場合、主たる給与の支払先で加入している社会保険料や厚生年金はもう一方の会社の給与所得の増加の影響を受ける可能性があります。
  • 2社から給与を受けた場合、合算で確定申告する場合には給与所得控除額も増加する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>確定申告を普通徴収にすることでA社にばれずにすむというアドバイスを… 普通徴収か特別徴収かを選択できるのは住民税です。 しかも、副業分だけを別にして普通徴収にできるのは、副業が給与所得以外の所得の場合です。 翌年分の住民税を丸ごと普通徴収に変更すれば、本業の事務員さんは何で? と思うことでしょう。 ただ、一部の自治体では、副業が給与でも副業分だけ普通徴収を認めることもあるにはあるようです。 >社会健康保険料や厚生年金はもう一方の会社による、給与所得の増加の影響… しません。 >確定申告すると思いますが、その際、合算により所得額が増した場合それに比例して給与所得控除額も… 確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、本業で前払いした分との差額を新たに納める手続のことです。 給与所得控除も当然、一から計算し直しということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kazukazukazu11
質問者

お礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jaham
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回答No.1

社会保険料は A社の給与だけからです 給与所得控除は 国税庁のサイトの確定申告書作成ページで入力してみれば判ります 合計の給与収入に依ります

kazukazukazu11
質問者

お礼

ありがとうございました。