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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍について。)

戸籍の移動について悩んでいる友人の相談内容

このQ&Aのポイント
  • 友人が5年前に離婚して、戸籍を新しいマンションに移したいと考えていますが、不動産屋の話では難しいそうです。また、前の旦那が持家を売るため、戸籍移動が必要になる状況です。そうした場合、元妻の戸籍の扱いについてどうすればよいのでしょうか?
  • 友人は日本人の前旦那と中国人の離婚した妻で、まだ完成していない新しいマンションを購入しました。現在、戸籍は前の旦那の家にあり、売却後に新しいマンションに移したいと考えています。しかし、不動産屋によれば売却前でも戸籍の移動は難しいようです。
  • 友人の相談内容は、5年前に離婚した友人が、新しいマンションに戸籍を移したいと考えています。しかし、不動産屋の話では難しいとされており、前の旦那が持家を売るため、戸籍移動が必要になる状況です。元妻の戸籍の扱いについてどうすればよいのか、友人は悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

まず最初に、日本の国籍は、世界ても独特の戸籍で、内容の正確さはトップクラスです。 > 離婚した妻 日本国籍 中国人。 日本に帰化して、日本国籍があるなら、夫婦とも「日本国籍」ですね。 前述の様に、世界でも独特の戸籍なので、現在は日本国籍同志が結婚届けを出すと、「夫婦単位・夫婦同姓」の戸籍が新規に作成されます。(日本国籍同志は、夫婦別姓にはなっていません) でも、外国籍の場合は、婚姻届けを出しても、別途、帰化申請をしないと、「日本国籍」とはならずに、「外国籍のまま夫婦別姓」のこともあります。 外国籍の人と、日本国籍の人とが婚姻届けを出した場合、日本国籍の人の欄には「〇〇の国の、誰々と婚姻届出」と記載されるだけで、夫婦単位の戸籍にはなりません。 質問の、外国籍のかたが、婚姻届けの時に、本当に「帰化して日本国籍」なのか、または、婚姻届けを「日本国籍を取得」と思っているのか、確認が必要と思います。 > 友達が5年前に離婚して、 前述の様に、両方が日本国籍で有って離婚したなら、日本戸籍は別々になっているはずです。 離婚後の「姓」については、「婚姓」のままでも、「旧姓」に戻っても、任意に決めることが出来ます。(婚姓と旧姓とを決める期間・期限・回数については、私は知識かありません) > 戸籍が前の旦那の家で、戸籍を移したいそうなんですが、新しく、マンションを買い、まだ、マンションが完成されてなく、本当は、新しいマンションに戸籍登録をしたいのですが、不動産屋のはなしではできないそうです。 戸籍の登録・移転は、日本国内で「番地」とか「住居表示」が出来るなら、「住所届け」と違ってもいいし、どこでもいいのです。 不動産屋が出来ないというのは、まだ、未完成のマンションの「番地」とか「住居表示」が、まだ決まらないので、住民届が出来ないというのではないですか? マンション等の不動産の売買には、不動産の名義人の売買時点の「住民票」等で本人確認をします。 > 前の旦那は持家を、売るそうで、戸籍を移動するそうです。そうした場合、元妻の戸籍の扱いはどうすればいいですか? 前述の様に、どちらも「日本国籍」なら、戸籍の場所は、移転せずに、そのままの場所でもいいですよ。 しかも、離婚しているから、モト夫婦の日本国籍は「別々」ですから、モト旦那が戸籍を移転しても、モト妻の戸籍はそのままでもいいですね。ただ、モト妻は、移転せずにそのままならば、モト妻は、そのままの戸籍に表示の「番地」か「住居表示」を正確に記憶しておくことです。(本籍の正確な場所を忘れると、後日のいろいろな戸籍の届け出に、不具合が出るかもしれません) どうも、「戸籍」の場所と、「住民届」の場所を、混乱しているようですね。 「戸籍」の場所と、「住民届」の場所は、同じでなくてもいいいのです。 そして、戸籍の場所は、いつでも任意に移転も出来ます。 転勤族だったり、アパート・マンションの仮住まいだったりの場合は、戸籍を一定の場所に置いていて(ただし、正確な場所を忘れないこと)もいいのです。 遠くの自治体で戸籍の取寄せが不便だと思った時でも、または、終の棲家(ついのすみか)と思う場所が決まってからでも、住民届の場所と、戸籍の場所を一致させてもいいのです。 終の棲家(ついのすみか)とは https://www.google.co.jp/#q=%E7%B5%82%E3%81%AE%E6%A3%B2%E5%AE%B6%E3%81%A8%E3%81%AF&spf=1499740209464 --------------------- 日本戸籍の場所は、日本国内で「番地」、「住居表示」が有れば、どこでもおいておくことが出来ます。 日本人の中には、例えば「皇居」に戸籍を置いている人もいます。 戸籍の記載には、「番地」、「住居表示」などが記載されていますが、建物名・ビル名などは記載がされません。 つまり、「皇居」の「番地」、「住居表示」を見ても、建物名・ビル名などの記載が無いので、誰も皇居とは思いません。 ただ、本人と、その戸籍内の配偶者と、未婚の子が、正確な「番地」「住居表示」を忘れてしまうと、戸籍の届けに支障が出ることもあるかもしれません。

legs
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 半年ぐらいで、マンションできるなら、 変に何処かに移動せず、前の旦那の 住所にしておくように勧めます。妻側の中国人は 国籍は日本で、パスポートは、日本のです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
legs
質問者

お礼

実はリンクもらった内容は、知ってました。 戸籍は、亡くなったときに、取るのが大変だと聞いているので、仮に、どこかに、一時的に戸籍移動するより、前の旦那がマンション売った住所でも問題ないのか?が知りたかったのですがわかりました。ありがとございました。

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