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娘の戸籍
友達(女性)が結婚(初婚)をすることになりました。 相手は再婚で彼の戸籍に娘さんだけが残っていて 離婚後は全く連絡を取っていないらしく 養育費の請求も一切無いそうです。 今後、彼と結婚をして子供ができた時 戸籍に娘さんの名前があることによって どのような問題が起きるのでしょうか? 娘さんが結婚をし籍が抜けても、離婚となった場合 旧姓に戻ることもあるので できれば元妻の戸籍に入れて欲しいと望んでいるようです。 私は元妻とも知り合いで 元妻も娘さんを自分の戸籍に入れたいようです。 離婚時は中学受験と重なって彼の戸籍に残したと言っています。 (受験時に氏名の書き間違いや心の動揺を恐れたのと子供の戸籍をできるだけ汚したくない、と言った理由のようです) 元妻もこれから結婚する友達も同じ思いのようなので お互いのデメリットが少なければ力になりたいと思い こちらで相談させてもらっています。 私も戸籍の知識がありませんので変な質問かもしれませんが 娘さんが結婚する直前に母親の戸籍に入ることは可能なのでしょうか? 詳しい方、経験された方、宜しくお願いします。
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>今後、彼と結婚をして子供ができた時戸籍に娘さんの名前があることによってどのような問題が起きるのでしょうか? 相続扶養祭祀など、何も問題ありません。戸籍のどこに載っている、つまりどの氏になっているのかに関わらず、母子関係父子関係は変わらず存在します。成人しているので親権も関係ありません。ただ戸籍上載っている順番が「彼/娘/再婚妻/彼と再婚妻の子」となるだけの話です。養子縁組をしない限り、再婚妻と彼の連れ子(娘)には法定血族関係は生じません。 >娘さんが結婚する直前に母親の戸籍に入ることは可能なのでしょうか? 可能です。まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可」をもらいます。許可が出れば役所へ「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出して元妻の戸籍に入れます。娘さんが15歳以上なので娘さん本人が手続きします。 でも結婚すればいずれにせよ親の戸籍から抜けて夫婦で新しい戸籍を作るのですから、意味はないと思います。 >娘さんが結婚をし籍が抜けても、離婚となった場合旧姓に戻ることもあるので ならば娘さんが分籍届を出して単独戸籍になるのが手っ取り早いです。娘さんが本籍地の役所へ行けばものの5分ですぐできます。その後結婚して離婚しても単独戸籍に戻るだけです。
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- kgrjy
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1点だけ、 >友達に子供が生まれてその子の戸籍謄本をとっても「娘さん」の名は載らないということでよろしいでしょうか? 娘さんが、分籍、入籍、養子縁組、婚姻などで抜けた後、除籍簿謄本をとれば表示されます。 そこで筆頭者が、婚姻前に別市町村へ転籍すれば、めでたくその籍にいる人だけの戸籍となります。 ただしどんな手はずをせよ、父死亡相続がおこれば、先妻の子であろうと、婚外子であろうとすべて明らかにさせられます。
お礼
再度の回答ありがとうございます。
- kgrjy
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>娘さんが結婚直前に実母の籍に入ることは可能なのでしょうか? はずしてなければいいのですが、 父母が婚姻時、父の氏の婚姻届を出し、子が生まれた後、離婚。 子が母の戸籍に入るには、家裁の許可を得て入籍届にて、可能です。 この場合、母の現在の氏を名乗ることになります。
お礼
回答ありがとうございます。 離婚直後にする場合と同じなのですね。 離婚届を出した時に 役所の人が子供の氏を変える場合は家裁へ…、 と説明があったそうです。 当時は小学生で今は成人しています。 なので娘さんが家裁と役所で手続きすればよいのですね。 離婚から10年以上過ぎていても 大抵の場合、家裁の許可がでるのでしょうか?
- areresouka
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法的には戸籍が一緒か一緒でないかはほとんど関係ないと申し上げているわけですよ。戸籍が別でも法的には立派な親子だし、相続の権利も再婚後のお子さんと全く同じだし、お父さんが介護状態になったときの扶養義務だって法的には同じ。 それなのに、こだわるのは気持ちの問題でしかないと思っているわけです。まあ、法律と気持ち以外の理由もあるのかもしれませんが。
お礼
>法的には戸籍が一緒か一緒でないかは…法的には同じ。 そうですね。 そのことは私を始め友達も元妻も承知しています。 私も子供がいますし両者の気持ちがよくわかります。 金銭面とか嫌っているとかではなく 書類上の問題や 呼び名が変わらないようにとか、 自分が離婚したから子供も将来離婚するのでは…とか 色々女性として、母親として悩んでいるのだと思います。 回答ありがとうございました。
- areresouka
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嫌っているのはお父さんでしょう。実の子なのに自分と同じ姓を名乗ることすら嫌なのでしょ。佐藤さんだったら大変ですね。 さて、家庭裁判所の審判によってすることだと書いたつもりだったのですが、わかりにくかったですかね。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 誰かが娘さんを嫌がっているとかではありません。 「家庭裁判所の審判」ですか、調べてみます。
- areresouka
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>今後、彼と結婚をして子供ができた時 >戸籍に娘さんの名前があることによって >どのような問題が起きるのでしょうか? 法律的には、特段の違いは生じません。戸籍がどうあれ、親子であることには違いはないわけですから。まあ、親権者の変更をしたければしたらいいかとは思いますが。もちろん、親権の性格上、調停や審判を必要としますが。 >娘さんが結婚をし籍が抜けても、離婚となった場合 >旧姓に戻ることもあるので >できれば元妻の戸籍に入れて欲しいと望んでいるようです。 要するに、そんな場合でも娘と同じ姓ではいたくないということなんですね。そこまで嫌わなくてもいいようには思いますし、それがどうしたという程度しか、法的な意味の違いはありませんけど。
お礼
回答ありがとうございます。 初婚の友人は娘さんを嫌っているわけではありません。 もう娘さんも成人しているそうですし、今まで金銭面で請求等一切無かったそうです。 娘さんが結婚直前に実母の籍に入ることは可能なのでしょうか?
補足
補足させていただきます。 元妻は旧姓に戻り新しい戸籍を作っています。 なので娘さんとは違う氏です。
お礼
回答ありがとうございます。 >養子縁組をしない限り…法定血族関係は生じません。 友達に子供が生まれてその子の戸籍謄本をとっても 「娘さん」の名は載らないということでよろしいでしょうか? >可能です。まず家庭裁判所に… 娘さんが結婚直前に実母の戸籍に移すのは可能なんですね^^ 元妻は娘さんが中学受験直前で離婚することになったので 自分だけが旧姓に戻り新しい戸籍を作ったそうです。 娘さんが結婚すれば父親の戸籍から抜け相手の籍に入るけれども 不幸にも離婚となれば自分の氏を名乗らせてあげたいそうです。 (娘さんも希望しているそうです) 結婚直前に実母の氏に入り 即、結婚すれば周りの人からの呼び名にも不自然ではないし…、 と考えているようです。 >娘さんが分籍届を出して単独戸籍になるのが手っ取り早いです。 離婚すると旧姓に戻るか、離婚相手の氏を名乗るかですよね。 実母の氏を名乗らせるにはどうすれば一番良いのでしょうか…?