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戸籍について教えて
私の旦那はバツ1です。10年前に再婚しました。このあいだたまたま戸籍を取る機会があり、もうもうびっくり!旦那には子供が2人いるのは知っていましたが(離婚後、子供は元奥さんが育てています)私が戸籍上その2人の母親になっているんです。旦那は「知らなかった。10年も会ってないし」と。戸籍からこの2人を抜くように手続きを取ってと頼みましたが、弁護士を挟んでるから元嫁との話合いはなかなか難しいと言うんです。旦那は本当に離婚して今まで戸籍に子供がいる事を知らなかったのでしょうか?どうも腑に落ちない。戸籍に残っているということは親権が旦那にあるということですよね?これを抜くにはどうすればよいのでしょうか?
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親権と戸籍は関係ありません。 結婚していたときは、旦那さんが世帯主で、奥さんと子供となっています。 離婚した場合、奥さんは新たに戸籍を作るため、除籍されますが、子供の籍は残ったままです。 この後、母親の籍に子供籍を移す場合、家庭裁判所に「母の氏を称する入籍許可申立」をして、許可書を発行してもらいます。 その許可証を持って、市町村役場で入籍の手続をします。 母親の戸籍に入ることは、母親の姓を名乗ることになります。 母親が旧姓に戻した場合は、親子で違う姓を名乗ることになってしまうので、籍を移すのですが、離婚後、母親が旧姓を名乗らない場合は、子供の姓も変わりませんので、忘れてしまうことが多いみたいです。
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- saregama
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>私が戸籍上その2人の母親になっているんです。 どこを見ていますか?お子様名前のところにある「母」の欄にあなたの名前が入っていますか?違うでしょう。ちゃんと「元妻」の名前があるはずです。もしあなたがお子様と養子縁組していたとしても、母の隣に「養母」として記入されるだけで、実母は変わらず元妻のままです。 あなたは新入りですから、戸籍の順番としてはお子様の後ですよ。戸籍は筆頭者との親族関係によって構成されています。たとえ離婚しようが親権が元妻にあろうが子供にとって父は父。筆頭者の子だから載っているんです。離婚したのは元妻だけであって、子供とは別々に暮らしていても父子のままです。お子様にとってあなたは「お父さんの奥さん」という位置であって、お母さんにはなりません。 >戸籍に残っているということは親権が旦那にあるということですよね? 違います。親権と戸籍の筆頭者は関係ありません。戸籍は「氏」毎に編成されています。父親と子供の氏が同じならば同じ戸籍にあるというだけの話です。 子供の身分事項欄に親権については書いてあるはずですから、よく見てください。ご主人の戸籍のお子様の親権は妻としてあるかもしれませんし、もちろん親権はご主人が持って監護権を妻が持っているのかもしれません。それは離婚調停等のときに弁護士と取り決めたとおりのはずです。 ところで、再婚して10年も経っていて、お子さまはまだ未成年ですか?成年ならば親権はそもそも発生しません。 >「元妻が勝手に戸籍に残していった」ってのは変なような。。 残すという明確な意図が元妻にあったわけではなく、離婚届だけ出せば必然的に子供は筆頭者の戸籍に残ります。もし筆頭者が元妻であったならば元夫が出て行くだけです。 子供を婚姻時の筆頭者以外の戸籍へ移すときは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」をもらわなくてはなりません。”裁判所”と聞くとやはり敷居が高いように感じるもの。日常生活に支障がなければ、「そのうちに・・」と思いつつ行動に移せなくて年月が経ってしまってもおかしくありません。 >では、もし私が死んだ時は生命保険や貯蓄も、その2人の子供に相続権が発生するのでしょうか? 相続権なんか発生しません。しかし、その場合ご主人とお子様が被相続者になりますが、その後ご主人に万一のことがあるとあなたのお子様と等分にわけることになり、間接的ですがその一部は流れてしまうことにはなりますね。
- morito_55
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戸籍上一緒であっても、旦那さんの子供とあなたが、養子縁組をしていなければ、子供に相続権は発生しないと思います。 たぶん、前妻は旧姓ではなく、旦那さんの姓をそのまま名乗っているのではないでしょうか。 そうなると、わざわざ家庭裁判所へ行って「母の氏を称する入籍許可申立」をしなくても、今のところ支障がないため、先延ばしにしているのかもしれませんね。 親権者と戸籍上の表記は、一切関係ありませんので、親権者の方に戸籍を移さなければいけないという決まりはありません。 しかし、やはり一緒に生活をしている方に、戸籍を移しておいた方が、後々面倒なことが起こらないと思います。 前妻との子供の籍が同じというのは、良い気持ちはしないですよね。 早々に移してもらうように、もう一度、ちゃんと話し合ってもらった方が良いと思います。
- sweet200
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そんな大事なことを、ご主人は本当にご存じなかったのでしょうか? 離婚届にも「親権者」を記入する欄がありますし、 子供がいて離婚となれば、まず第一に、親権をどちらが取るか、養育費はどうするか・・・って話になると思うのですが・・・。 質問者様のご主人の場合、前妻さんとの間に弁護士さんもいらっしゃるなら、なおさら、そういう話はなさっているはずです。 親権変更は、「(裁判所が)子の利益のため必要があると認めるとき」にできるものです(民法819条6項)。 それ以外はできないのではないですか??? 本当にご主人に身に覚えがないなら、前妻さんと連絡をとって、ちゃんと話し合うべきですよね。 ご主人のお子さん達に深く関わることですし。。。
補足
回答ありがとうございます。今年に入り、2人の子供を元奥さんの籍に移してもらうように再三言っても、元奥さんにその気がないのか旦那が除籍するのがイヤなのか進みません。忘れているとはどう考えても。。旦那が弁護士まで挟んで養育費(今も2人分支払いが続いています)や今後の事も話し合って決めているのに「元妻が勝手に戸籍に残していった」ってのは変なような。。では、もし私が死んだ時は生命保険や貯蓄も、その2人の子供に相続権が発生するのでしょうか?