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離婚後の戸籍

残念ですが、友人(女性)が離婚することになりました。 そこで質問なのですが、 (a)離婚時にも新しい戸籍を作るのでしょうか? (b)新しい戸籍を作ると仮定して、姓は現在の姓(ダンナの姓)または旧姓しか名乗れないのですか? (c)新しい戸籍を作らないと仮定すると、親の戸籍に戻るのでしょうか(旧姓を名乗るようになりますね)? 仕事の都合でしばらくの間は現在の姓(ダンナの姓)を名乗ったほうが便利であるが、できるだけ早くやめたい。かといって旧姓も名乗りたくないそうなのですが。 常識的に考えると、勝手な姓に変えられると戸籍が混乱(大袈裟)しそうな気もしますし、悪用されるような気もしますし、いかがなものなのでしょうか。

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回答No.5

OB-1さん、こんにちは。 (a)離婚する時の戸籍は、2パターンあります。  1.実家の戸籍に戻る  2.新しい戸籍を作る これは離婚届の用紙を見ていただくと分かりますが、どちらか選択するようになっています。 (b)離婚したときの氏の選択は、2パターンあります。  1.実家の氏に戻る  2.婚姻時の氏をそのまま続ける (a)の1の場合は必然的に実家の氏を名乗るしかありません。 ご質問の例では(a)の2を選択したことになりますが、この場合は氏はどちらでも選択できます。 とりあえず悩んでいらっしゃる方には一旦実家の戸籍に戻っていただくようおすすめしています。 なぜなら、他の方も既に言っておられるように離婚の際に一度夫の氏を選択してしまうと簡単に旧氏(実家の氏)には戻れないからです。 旧氏に戻すには裁判所で氏変更の許可が必要になってくるのですが、社会的にどの程度旧氏で通用しているかを調査するもので、 離婚して数ヶ月といった程度では難しいでしょう。 それなら旧氏で新戸籍を作ればいいかというと、そうでもありません。 離婚して新戸籍を作るということは、その方がその戸籍の筆頭者になるわけですが、 一度筆頭者になってしまうと実家の親の戸籍には二度と戻れなくなるからです。 (余談ですが通常離婚の場合に妻が戸籍から出ていくのは、夫は戸籍の筆頭者になっているので動けないからです。 逆に妻の氏を名乗って結婚した場合は妻が筆頭者ですので夫が戸籍を出ていくことになります。 夫が妻の親と養子縁組をしてから結婚した場合は、いくら氏が妻の苗字でも、夫が妻の氏になってから結婚するものですので、 夫が戸籍の筆頭者になることができ、戸籍から出ていくのはやはり妻になります。) まあ戸籍をすべて取って見てみればいずれ分かることではありますが、 再婚しようとしたときにご自分が筆頭者の戸籍から出るのと、親の戸籍から出るのとでは見た目が違いますので。 一度実家の戸籍に戻っておけば、パッと見には戸籍上は初婚のように見えます。 とはいってもやはりお子さんがいる場合にはご自分の戸籍に入れることになると出来ないことですけど。 (もっともお子さんを引き取られる場合は次の結婚相手に再婚の事実を隠すことは出来ませんから必要ないでしょうが) というわけで、一旦とりあえず実家の戸籍に戻っておけば、 気が変われば3ヶ月以内なら役所に届けるだけで婚姻時の氏を名乗ることが出来ます。 (c)ここまで読んで頂けばお分かりかと思いますがOB-1さんのご推察の通り、 「新しい戸籍を作らない場合」→「実家の戸籍に戻ること」ですので当然旧氏を名乗るしかありません。 戸籍上は一旦実家の戸籍に戻っておいて会社では通称で婚姻時の氏をそのまま名乗るのは無理なんでしょうか。 できればそれが一番だと思いますよ。 繰り返しますが一旦婚姻時の氏を名乗っては「できるだけ早くやめる」ことは出来ませんので。 ただ、旧氏も名乗りたくないと言うことですので実家の戸籍にも戻りたくないのでしょうねえ...。 でも例外を除けばどちらかしか氏はありませんので、そうなると早くどなたかと再婚なさるしか(^_^;) (子供を産んだ直後とかでない限り待婚期間は6ヶ月ありますが。笑) 「例外」というのは...わたしも#4の方のお話に出てきたようにどなたかの養子にしてもらうくらいしか思いつきませんが。 親戚関係でいえば、その方と氏の違うほうのおじいさんおばあさん(もしくはどちらか)とされるのが一番手ごろでしょうか...。 ただ、養子縁組というのは相続権が発生してきますので、そのあたりもよくお考えになったほうがよろしいかと思います。 氏を変えたいというだけで安易にされるのはお勧めできません。 以上、長くなってしまってごめんなさい。

OB-1
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 なお、彼女に子供はいないので、まだよかったかなって思っています。

その他の回答 (4)

  • mimidayo
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回答No.4

(a)(c)は既に回答が出ています。 その通りです。 (a)はお子さんがいる場合の多くはこの選択をすると思います。 (b)を選択している人がいますので、その例を。 母方の親戚の姓を名乗っています。 養女の扱いだと思いますが、親戚の方の了承を得て、戸籍を作ったそうです。 彼女の場合もやはり、どちらも嫌だとかで、一度は夫姓を名乗ったそうですが、3年位した時に姓を変えることに、結婚以外ですと姓を変えるのは難しく、専門家と相談の結果、確か書類の上では養女で、落ち着いたと聞いています。 確かに現在の名乗っている姓は、夫の姓でもないし、旧姓でもありません。結婚もしていません。 (c)その通りです。 ご参考まで。 一度、夫の姓を名乗り、例えば旧姓に戻そうとすると、やっかいだそうです。回答されていますとおり、裁判所での手続きが必要で、親の姓に戻すのも簡単にはいかないそうです。仕事上現在の姓を名乗りたいのであれば、会社が了承すれば、 仕事上だけ、現在の姓、実際は旧姓を名乗るのが早道のように思います。 ただし、会社のよっては認めていないようですが。 全く別の性をとお考えでしたら、一度専門家の相談されることをお勧めします。 犯罪者などが、名を変え・・などがある為、簡単に認められないと説明されたそうです。

回答No.3

追加。 #1の方がおっしゃられてますが、子供がいるとややこしいことになります。 夫婦が離婚しても、子供は前の結婚時の戸籍に残ってしまいます。 そのため、子供を自分と同じ戸籍に入れるためには、親の戸籍に戻らず、新しい戸籍を作るのだそうです。 でも、子供は結婚前の戸籍でいい場合(男性が親権を持っているなど)は、関係ありません。 子供を入籍するためには、家庭裁判所の決定が必要になります。 詳しいHPがあったので、リンクしますね。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents5-3.htm
OB-1
質問者

お礼

いただいた回答もそうですが、参考リンクで示していただいたサイトに多岐にわたりかつとても詳しく説明してありました。とても参考になりそうです。 彼女にもここを読むことを勧めました。 herb_gardenさん、そしてお答えいただいた皆さん、ありがとうございました。

回答No.2

答えです。 aかcの選択になります。 aの場合は、bで考えられているように、どちらかの姓を選択します。 cは、強制的に? 親の戸籍に戻ります。 新しい、旧姓でも夫の姓でもない姓を名乗ることは不可能です。

回答No.1

(a)できます。 子どもを一緒に入れる場合は、必ず新しい戸籍を作ることになります。 (b)はい。 しかも、一度「ダンナ_姓にすると、原則として旧姓には戻れません。 (家庭裁判所の許可を得ればできますがね。) (c)旧姓を名乗る場合は、親の戸籍に戻ることもできます。 夫の氏を称する場合、戸籍法第77条の2の届出をし、新戸籍を編制することになります。 先にも少し述べていますが、一度夫の姓を名乗る届をすると、原則としては戻れません。よく考えて決めてください。 ちなみに、夫の姓を名乗ったあと、旧姓に戻すばあいや、その他の姓に返る場合は家庭裁判所の許可が必要です。その際、名乗りたい姓を使っているという実績が必要なのですが、その辺りは、裁判所で聞いてください。

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