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不動産の名義書き換え
現在所有して居住しているマンションの名義は夫8:妻2です。10年前に購入しました。 ある事情により妻の持分をなしにして夫の所有にしたいと思っています。 この場合、譲渡にするのと売買にするのとどちらが税金が少なくてすむのでしょうか?結婚してまだ、20年になっていないので夫婦間の特別贈与の特例にはあてはまりません。 また、税金が課せられる場合これは購入時の価格で計算されるのですか?それとも現在の相場価格になるのでしょうか? 知識のあるかた回答をお願いいたします。
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◆譲渡にするのと売買にするのとどちらが税金が少なくてすむのでしょうか? 2/10部分の価格にもよりますが、一般的には贈与税の方が税負担が高いです。 贈与税は110万の基礎控除後の課税価格によって、「10%~50%」の税率の幅があります。 譲渡所得税は売却金額から取得費と譲渡費用を差引いて計算します。建物部分は減価償却した後の価額を取得費とします。土地や建物を買ったときの価額が不明のときは譲渡収入の5%とすることもできます。 税率については長期譲渡であれば「15%」、短期譲渡であれば「30%」になります。 贈与税の税率 http://www.souzokutaisaku.com/presenttax.html 譲渡所得税の計算 http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm ◆税金が課せられる場合これは購入時の価格で計算されるのですか?それとも現在の相場価格になるのでしょうか? 1.贈与の場合 自用家屋は現在の「固定資産税評価額」になります。土地は通常「路線価」をもとに算定します。 2.譲渡の場合 現在の取引時価で譲渡します。
その他の回答 (1)
妻名義の持ち分を無償で夫名義に変えると、贈与税の対象となり、時価評価額に対して贈与税が課税されます。 なお、贈与税には1年間に110万円の非課税枠があります。 妻の持ち分を有償で譲渡した場合は、時価で譲渡した場合はき夫には何も課税されませんが、妻には譲渡所得が発生し、所得税の課税対象となります。 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 取得価格が不明な場合は、譲渡価格の5%が取得価格と見なされます。 又、時価よりも低い価格で売却した場合は、時価との差額が、妻から夫に対する贈与となり、夫に贈与税が課税されます。 譲渡所得については、参考urlをご覧ください。
お礼
参考URLを拝見して・・婚姻20年以下は法的にみるとまだまだ夫婦ではないってことなのでしょう。 何だか不満です!ありがとうございました。
お礼
贈与=譲渡だと思っていました。 いろいろと勉強になりました。ありがとうございました。