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買い替え時の税金

住宅買い替え時に 旧居の売却価格が2000万円だったとします。 旧居の持分が夫50%、妻50%だったとして、 新居の持分が夫100%、妻0%になるとすると、 妻の50%の資産が夫に譲渡される形になるかと思います。 その場合、妻の50%(1000万円?)の譲渡税金は発生するのでしょうか?

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  • 86tarou
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回答No.1

住宅買い替え時に旧居の売却価格が2000万円だったとします。旧居の持分が夫50%、妻50%だったとして、新居の持分が夫100%、妻0%になるとすると、妻の50%の資産が夫に譲渡される形になるかと思います。> 売った時点で、夫婦それぞれの取り分は1000万円ずつになります。新居の価格が不明なので何とも言えませんが、その取得資金を出した割合で登記しないと、差額が贈与ということになります。 その場合、妻の50%(1000万円?)の譲渡税金は発生するのでしょうか?> 例えば2000万円の家を購入し売却代金で全額充当したなら、奥さんから旦那さんへの1000万円の贈与となり、その年に他の人からの贈与が全くないとしても231万円旦那さんが納税しないといけないことになります(単純計算)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ただし、婚姻期間が20年以上であれば、年間110万円の基礎控除の他に2000万円控除することが可能です(家を売る前に旦那さんに譲渡する)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 譲渡税金…> 言われているのは贈与税のことですね。 これ以外に、家を売った時に譲渡所得が発生することがあるので、ついでに… https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm

その他の回答 (1)

回答No.2

>住宅買い替え時に >旧居の売却価格が2000万円だったとします。 >旧居の持分が夫50%、妻50%だったとして、 >新居の持分が夫100%、妻0%になるとすると、 >妻の50%の資産が夫に譲渡される形になるかと思います。 どうして? 売って得たお金は、夫が半分、妻が半分を受け取りますよね。 妻は、売却代金の50%を受け取って、不動産売却税を納めて終わり。 夫は、売却代金の50%を受け取って、不動産売却税を納めて、新たに用意した資金で新居を買って、不動産取得税を払って終わり。 この場合、譲渡なんか発生してませんよ。 妻が受け取った代金は妻が受け取ったまま、何にも使ってませんからね。 んで、ここで「夫が新居を買うから」って理由で、資金援助するのであれば、贈与なり何なりの税金がかかります。 ですが、20年以上婚姻関係にある夫婦の場合、夫婦間での不動産の贈与、不動産購入資金の贈与は、110万円の基礎控除の他、2000万円まで配偶者特別控除があるので、贈与税はかかりません。 婚姻関係が20年以上に満たない場合は、夫婦間で「正式な借用書を書いて、資金の提供を受けず、資金を借用し、形だけで良いから毎月返済する」と、贈与ではなくなるので、贈与税は掛かりません。 税務署が「いや、これは実質的な贈与だろ」って言っても、実印がしっかり押された借用契約書があって、その契約に、どこかの銀行の立会いを証明する銀行の署名捺印があって、銀行の名前が添えてある「返済計画書」がちゃんとあって、旦那の個人口座から妻の個人口座への定期定額送金が設定してあったら、税務署は尻尾巻いて帰るしかありません。