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契約社員と産休育児休

現在育児休業中の方の復職後の対応について相談です。 1.育児休業中に市場、会社の状況が変わり、休業前に任せていた   担当の仕事が無くなってしまった。  (もしくは、無くなる方向である) 2.その方とは有期の雇用契約を締結しており、契約書上は  「中途解約をする場合は、契約が満了する日の1ヶ月前に  文書にて合意」という一文が入っている。 通常、育児休業から明けて復職した方は、 休業明け30日は契約の中途解約を行うことができないと思います。 これは極端な話、31日以降であれば、双方合意の下 文書を持って通知することにより中途解約は可能、 と考えて良いでしょうか。 会社の労務担当は、どうやら契約を継続する予定が無いと、 ある筋から情報を入手しました。そのまま不更新の文書を 受け取れば、解約が成立するということでしょうか?

みんなの回答

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1973/9604)
回答No.4

okok99563 さん、こんばんは。 育児休業をいつから取得したかでしょうね。1の場合は職場が無くなったというだけですから、ほかの職場をあてがわれるでしょうね。でもその職場があなたに適した場所かは別にして…2その方とは有期の雇用契約を締結しており、契約書上は 「中途解約をする場合は、契約が満了する日の1ヶ月前(30日乃至31日)文書にて合意」 という一文が入っている。は30乃至31日程度は前に双方が合意すれば、 文書を持て通知することにより、中途解約は可能と考えるべきですね。細かいことは会社の労務担当に直接確認を取ることです。ある筋なんて言うものは間接情報なので、決定力いまいち欠けます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8630/18460)
回答No.3

契約を更新しないことについて争う気がないのであれば、契約が満了したらそれで退職ということになります。 もし育児休暇が終了した時までで契約を終了させて、それ以上は働く気がないのであればそのように会社に提案することもできます。その提案に会社が同意すればそのようになります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8630/18460)
回答No.2

> 休業明け30日は契約の中途解約を行うことができないと思います。 そんなことはありません。合意があるのならいつでも中途解約を行うことができます。育児休業中であっても合意があれば解約できますし,契約書になんと書いてあっても合意があれば解約可能です。許されないのは一方的に解約を行うことです。 > そのまま不更新の文書を受け取れば、解約が成立するということでしょうか? 不更新と解約は全く違いますよ。解約とは契約期間の途中で契約を打ち切ることです。不更新は契約期間が満了したときに更新しないことです。いわゆる雇い止めと言われるものです。不更新は会社からでも従業員からでも原則として一方的に可能ですが,会社が雇い止めをするにはそのための条件が満たされていないと出来ません。例えば契約書などに更新に関する判断の基準を載せておき,その基準に従ってのみ不更新が許されます。さらに不更新にするのであれば契約満了日の30日前までに予告をする必要があって,不更新の理由も明示しなければいけません。

okok99563
質問者

補足

f272様 早速ありがとうございます。 今もまだ育児休業中ですが、会社はどうやら ・組織変更 ・売上など含め、休暇以前の担当部門が厳しい など、いろいろな状況があり、雇用を継続しないと 思います。 そのような話があった場合は、自分の気持ちも しっかりと話せば良いですかね? 実際に、契約終了ならそれで良いとも思っています。 今の契約の終期が、育休終了後に来るので、 少し働いて退職、という風になるのでしょうか?

回答No.1

  契約満了と解雇は同じではありません。 解雇は契約の途中で契約を打ち切る事です。 一方で契約満了は当初の約束を実行してるに過ぎません。 つまり、産休中に契約が満了するならその時点で契約が終了します。  

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