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有期契約社員の労務対応
会社で雇用している有期契約社員の労務対応に関して、 相談をさせていただきたいと思います。 【前提】 ※A社・・・現在、有期社員Fさんが就業中の会社 ※B社・・・A社内に就業場所があるが、登記上は別の会社 ※一部の方はB社に出向、という業態です。 ※A社、B社は一切資本関係はありません。 【相談内容】 以下の対応は、法律上可能か、否か 【詳細】 1.Fさんは10/15をもって、2度目の契約更新期間が満了となり、 3年目が終わる。 2.行政の見解では、3年間の就業=常用とみなす、となっている。 3.しかし、「A社での正社員化検討」は、Fさんのスキル、人物的に 難しいと考えている。 4.そこで、10/15をもってA社を退職し、10/16からはB社で雇用する。 この対応は、法律上問題ありませんでしょうか? Webその他の情報で調べる術が無く、 こちらに相談をさせて頂きました。 不足情報あれば、可能な範囲で開示いたします。 よろしくお願い致します。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。続けて回答させていただきます。 有期労働契約の無期転換申込権は、当該契約の反復更新により雇入れから5年を超えることとなる契約期間の満了日までに、本人の申出に基づいて発生するものです。 したがって、3年経過時点(次の10/15時点)ではまだ当該権利は発生しておりませんので、必ずしもその段階での正社員化を検討する必要はございません。 ただし契約期間が3年を経過しますと、場合によっては反復更新への期待を与えるもの、または実態としての無期雇用と同視され、裁判上その後の雇い止めに社会通念上客観的合理的な理由が求められる可能性があります。 いずれにせよ、貴社にとっても本人にとっても、できるだけ早い段階から出処進退について議論する場が必要なものと思われます。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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社会保険労務士の楚山です。 まず次の3点について確認させてください。 1)Fさんは1年契約で2回更新、すなわち初回契約1年+更新契約✕2=計3年満了(10/15時点)という理解でよろしいでしょうか? 2)「2.行政の見解では、3年間の就業=常用とみなす、となっている。」について、これは(特に「行政の見解」という部分)Fさんが離職した場合の雇用保険給付における「特定受給資格者」に該当するか否かの判断基準を意識されていらっしゃいますか?それとも有期雇用労働者の「無期転換申込権」の発生を意識されていらっしゃいますか?? 3)B社での雇用は有期/無期いずれを想定されていますか? 以上です。よろしければご回答をお願いいたします。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
お世話になります。 1は、その通りです。 2は、後者、有期雇用労働者の無期転換申込発生の話しです。 3は、恐らく有期になる可能性が高いと思います。 返信の仕方が分からないのですが、こちらへのコメントでよろしいでしょうか。