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雇用契約書

A社が全株をB社に譲渡しましたが、A社はそのままA社として存続し、B社の代表取締役がA社の代表取締役を兼任します。 それに伴い、A社はB社に移転し、B社内で仕事をしています。 この時、A社社員は就業時間や就業規則はB社のものに従うよう口頭で指示されました。 A社とB社では就業時間が変更になるのですが、この場合、雇用契約書を新たに取り交わす必要はないのでしょうか? A社入社の際は、雇用契約書は取り交わしています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qzj13440
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.3

おそらく、株式の譲り受けによる、B社の完全子会社可のケースだと推測いたします。 雇用契約書の再交付は義務はないと思われますが、事業を譲り受けたB社側の観点に立つと、改めて交付するのが労働問題を回避するという最善の方法だと思われます。 賃金面で不利益にならなくても、B社の就業規則の適用を受けるわけで、後々不協和音がでで来る可能性があるからです。 といいますか、A社が法人として存続する以上、A社の就業規則をB社の就業規則をベースとしたものに変更して、労働基準監督署に届け出なければなりませんね。 これまでのA社の就業規則が残るのなら、B社の就業規則を遵守する様にという指示は矛盾をきたしますから。

yuriyurisan
質問者

お礼

そうですか、再交付の義務はないんですね。 ありがとうございました。

yuriyurisan
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 実は、A社は少人数だった為、就業規則がなかったのですが、 この場合、A社員がB社の就業規則を遵守するのは当然のことなのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • qzj13440
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.4

qzj13440です。 私見ですが、当然に守るべきだと考えます。 どのようないきさつで子会社化されたかは詮索しませんし、就業規則すらなかった会社からいきなり「規律」を言われてさぞかし現場は混乱というか不満かもしれませんが、経営の舵取りを奪われた以上いかんともしがたいですね。

yuriyurisan
質問者

お礼

二度にわたるご回答ありがとうございます。 >経営の舵取りを奪われた以上いかんともしがたいですね。 そういうものなんですね。 大変良くわかりました。参考になりました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

必ずしも必要ないと思われます。 就業時間も就業規則に定められるべきことですから、今回の件は就業規則の変更ということになります。 当然、変更の手続きが取られなければなりませんし、その一つとして労働者の同意を取り付ける努力が使用者に求められます。 雇用契約書の取り交わしは、あくまでも同意の方法の一つでしかありません。

yuriyurisan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >雇用契約書の取り交わしは、あくまでも同意の方法の一つでしかありません。 そうなんですね、私はてっきり就業場所も就業時間も変更されるので新たに取り交わすべきものだと思っていました。 参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

新たに契約書を作成すべきです。

yuriyurisan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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