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利益相反取引の防止について

マンション標準管理規約には「利益相反取引の防止」が規定されておりますが、私共のマンション管理組合に規定するように提言をして居りますが、「見合わせ」とされて居ります。私共の管理組合は1年毎の輪番制で知見のない方が多く、ただ、管理会社に依存して居り「無関心な方」が殆どで、大きな設備更新、工事等すぐ管理会社に依頼します。2,3社の見積りを徴収しても全て管理会社の経費が含まれており、管理組合の資産を管理会社に進呈して組合の資産の損失を続けております。 私は自分の管理組合(理事会)の運営に疑問を持ち、マンション管理組合交流会などで、また、セミナー受講、マンカンセンター等から資料を購入してある程度の知識を得て居りますし、設備全般に関係した仕事をして来ましたので設備、工事に関しても知見をもって居ります。 数年前に実施したポンプの取替工事について調べますと190万円の内30~40万円の損失が確認できましたが何気なく支払われて居りました。 多額な設備更新、工事等については専門委員会を発足させるように提言するも、 ただ、管理会社任せで行われております。 質問ですが、私共の管理規約に規定はされて居りませんが、「区分所有者代表には区分所有者の区分所有権、敷地利用権、資産等の財産権これらを守る責務を負っているものとされています。」 あるマンションの組合員が理事会が管理会社任せで明らかに理事会が無作為で管理組合に損失を与えたと訴訟を起こし勝訴した事例を聞きました。 私共の様に規約に規定されて居なくても理事会が無作為で損失を与えて居ることをもって訴訟は起こせるものでしょうか? また、どのような手筈で行えばよいでしょうか? 今後、長期修繕計画で設定された多額の設備更新、補修、工事などが行われる状態にあります。こんな状態では修繕積立金の支払いを止めようかと考えて居ります。よろしくお願い致します。 よろしくお願い致します。

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  • mpascal
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回答No.1

法テラス等で相談されてみては。

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