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マンション管理者の越権行為とその影響について
マンション管理者(理事)が規約で禁止されている事項を許可した場合、その許可を受けて共有部分の工事をした区分所有者は規約違反工事をしたことになるのでしょうか? 例えばの話では、躯体部分に孔を開けて取り付けるタイプのガス給湯器の取り付け工事の許可を区分所有者が管理者(理事)に求めた所、本来の規約の定める所によれば、許可してはならないのに、管理者(理事)が不注意にも許可してしまった。(それも何年間にも渡り相当数。)、その後に管理者(理事)になった現管理者(現理事)がその工事をしてしまった区分所有者に現状回復(躯体取り付けタイプのガス給湯器を外して、据置式のガス給湯器の設置を命ずる事)は可能でしょうか? ご存知の方、出来ましたら根拠と共に教えていただけると助かります。
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- nta
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回答No.1
お礼
なるほど。新理事には既存のガス給湯器をはずして 据え置き式のタイプの設置を命ずる権限はなくて、管理組合にその権限はあるということだったんですね。 ありがとう御座います。勉強になりました。