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遺留分について

82歳の独身女性が遺言で特定の一人の甥に全財産を贈与したいと考えています。 他に兄弟が2人、死亡した妹の子(甥、姪)が4人いますが遺留分は考慮しなくてよいと思いますが正解でしょうか。

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  • been
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回答No.1

遺留分を有するのは配偶者、親及び子供だけです。兄弟姉妹やその子供には遺留分はありません。よって全財産を一人の甥に相続させることは、法律上、可能です。 ただし、権利がなくても醜い骨肉の争いは起こり得るのでご注意を。

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