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兄弟姉妹の遺留分について
両親は他界。独り者の姉、その下に弟2人(AとB) の全3人の仮定です。 姉は独身一人住まい、A、Bはそれぞれ家庭を持って 別々に暮らしています。 もし、この一番上の姉が死亡して、A君に全財産を 与えるとの不備のない遺言書があれば、B君はまったく 相続はできないのでしょうか。 相続人であれば、遺留分という考えが適用されると 思ったのですが、調べていたら兄弟間では遺留分は 適用されないような記載を見ました。 もし、そうであればそのような決まりの背景も 教えていただければ助かります。
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>もし、この一番上の姉が死亡して、A君に全財産を 与えるとの不備のない遺言書があれば、B君はまったく 相続はできないのでしょうか。 そのとおりだね。A君だけが相続できることになる。 例のHPに遺留分の説明が書かれている。下記の文はその一部を抜粋。 兄弟姉妹に遺留分権利がない理由は、相続関係が一番遠いから、と言われています。 もし兄弟姉妹に遺留分権利を認めてしまうと、おいめいにまで遺留分権利が発生することになります。 被相続人がせっかく作成した遺言書が、おいめいの遺留分権利の行使によって一部否定されてしまうのは、遺言者にとって酷なのでは、と考えられました。 http://www.cosmos-sihou.jp/iryuubun_kyoudai.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンクにあった「兄弟姉妹の遺留分と寄与分の関係」も とても参考になりました。