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この違いは・・・?
「行政主体」と「行政機関」の違いってなんでしょうか?
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行政主体とは,行政を行う権利と義務をもち、自己の名と責任で行政を行う団体(法人格を有する)をいい、行政主体には包括的行政権限をもつ「国」と「地方公共団体のほか,包括的行政権限はないが,行政に属する特定の事業を実施するために設けられる独立の法人〔いわゆる特殊法人〕があります。その他にも、法律の根拠もなく行政事務の一部を分担するために国又は地方公共団体が一部または全部を出資して設立する団体(例えば,NTT,JT,JR)なども。 行政機関は、行政主体のためにその手足となって現実にその職務を行う機関であり、各省大臣,都道府県知事,市町村長などの地位は、いずれも行政主体の仕事を分担する行政機関。 つまり、行政機関とは行政主体の法律上の意思を決定し外部に表示する権限をもつ機関をいいます。