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行政行為の効果の帰属先

行政公庁(例えば東京都知事)が行った行政行為の効果は、行政主体である東京都に帰属すると思います。 ここまでは、なんとか理解できるのですが、行政主体が国の場合がよく理解できません。 行政官庁(例えば財務大臣)が行った行政行為の効果は、財務省に帰属するのでしょうか? この場合、財務省=国と考えてもよいのでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ないです。

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回答No.1

 権利義務の主体である国は,国1個です。東京都と同じように考えてよいと思います。  確かに,地方公共団体の処分は,首長が処分権者になることが多く,比較的単純明快です。これに対して,国の処分は,各大臣に分かれ,さらにその部下職員に細かく分担されていますので,ややこしくなりますが,国に債権債務を生じさせたり,財産を取得させたり喪失させる処分の場合には,その権利義務の主体は,処分行政庁が誰かにかかわらず,国しかありません。  そういう面でいえば,地方公共団体でも,処分権者が,首長ではなく,例えば教育委員会とか公安委員会いうこともあり,この場合には,首長ではなく,教育委員会の名前で処分がされます。しかし,それで生じた債権債務は,やはり地方公共団体に帰属します。そうしてみれば,国も地方公共団体も同じことです。  行政処分をめぐる法律関係は,司法関係と違って,行政庁という概念が入ってきますので,ややこしく思えますが,それほど複雑に考えなくてもよいと思います。

bukdw
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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回答No.2

法人の機関が行った行為の効果が法人に帰属するということは、国又は公共団体についても、原則として同様です。 東京都知事は、法人(地方公共団体)としての「東京都」の執行機関(東京都の行政庁)ですから、東京都知事が行った行政行為にかかわる権利義務は、東京都に帰属します。正当に権限を有する限り、東京都の「○○局長」や「××局長」が行った行政行為についても同様です。 これと同じように、財務大臣などの「各省各庁の長」は、法人としての「国」の執行機関(国の行政庁)ですから、それらが行った行政行為にかかわる権利義務は、国に帰属します。 >行政公庁(例えば東京都知事)が行った行政行為の効果< なお、執行機関が行った「行政行為にかかわる権利義務」は、それぞれの所属団体に帰属するとしても、作用法的に考えれば、行政行為(=行政処分)それ自体の効果は、なお当該執行機関自体に帰属しているように思われます。 つまり、平成16年(法律第84号)改正前の行政事件訴訟法が、抗告訴訟は実際に処分を行った「行政庁」を被告とすべしとしていたのは、その意味であるように思います(改正前行政事件訴訟法11条)。 今の行政事件訴訟法は、抗告訴訟についても原則として「団体」が被告とされることになりましたから(改正後行政事件訴訟法11条1項)、この点、ちょっとハッキリしませんが…。 なお、抗告訴訟で団体(国又は公共団体)その場合でも、訴えにおいては、処分をした行政庁を明らかにしなければならないこととされています(同条4項・5項)。なお、処分をした行政庁が国又は公共団体に属さないときは、行政事件訴訟法の改正後も、なお当該行政庁を被告とすることになっています(同条2項)。 これらのことから言って、行政行為(=行政処分)の効果が当該行政庁に帰属していることについては、平成16年改正後の行政事件訴訟法も、同じ考え方に立っているように思われます。

bukdw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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