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公務員と独立行政法人機関の違い
独立行政法人機関での育児休業給の給付について、お尋ねします。 私どもは元は国の機関だったのですが、当職員がこの度独立行政法人になって初めて出産、育児休業を取得することになりました。 独立行政法人と同時に雇用保険にも加入しました。 しかし福利厚生は共済のままです。該当する職員は法人化以降勤務しており、当然のことながら雇用保険も支払っております。 しかしながら当機関の事務局(本部)から育児休業給付金は支給しない と回答されました。 公務員と独立行政法人機関の違いにより給付が受けられないとの区別が あるのでしょうか?またそういう法律があるサイト等あれば、御教示ください。
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