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学生アルバイト(掛け持ち)の扶養

今大学二年です。もともとサークルに入っていなかったりしていて時間が余っていたこともあったのでアルバイトに尽力していたら、いつのまにか4つのアルバイトを掛け持ちしている状況となってしまいました。 一年の時は、四月までアルバイトをしていなかったなどの理由から扶養という言葉とは無縁に生活していましたが、今年はさすがに焦っています。1月からちまちまと給料計算をしているのですが、103万に抑えることはかなり厳しそうな上、システムを完璧に理解できていません。自分でも調べを進めてみたのですが、自分の今の状況がどこに当てはまるのかいまいち把握できませんでした。周りに相談できる人もおらず困っています。そこで、税法上の私の現状、これから陥る可能性のある状況、確定申告などやらなければいけない事項、改善方法、外れた場合の親子共々の実質的負担、来年への影響など全面的に助言していただきたいです。 【アルバイト先】 (1)塾講師・・・業務委託契約(銀行振り込み・給与明細なし)。年間報酬38万は超える恐れあり。 (2)飲食・・・雇用契約(銀行振り込み・明細有り) (3)飲食・・・雇用契約(銀行振り込み・明細有り) (4)飲酒店・・・雇用契約(給与手渡し・明細なし) 4月時点での総収入は70万円ほどです。 (4)の飲酒店は給与手渡しだったため(隣の姉妹店がラウンジのような店なので余計に)扶養の計算の中から完全に外していましたが、正式な明細も発行されているので不安になってきました。ちなみに、(4)を抜かした総収入は50万円ほどです(交通費除外)。 7,8,9月はテストや帰省があり収入をそれなりに抑えられると踏んでいたのですが、それを考えても一月10万は優に超えてしまうので明らかに年間103万円は超えてしまいます。 また、親の収入は800万円ほどです。 単にシフトを減らせば良い、税金を払えば良い、などではなく、実質的で現実的な助言をお願いします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。訂正です。 >……「現金手渡し」であっても、事業主(≒給与の支払者)がきちんと「国」と「自治体」に報告していれば把握されますし、報告していなければ(調査など何かのきっかけで発覚しない限り)把握されません。(私にも分からないということです。) 上記の部分を以下の通り訂正します。 「現金手渡し」であっても、事業主(≒給与の支払者)がきちんと「国」と「自治体」に報告していれば把握されます。  一方、「銀行振込」であっても、事業主が報告していなければ(調査など何かのきっかけで発覚しない限り)把握されません。  「バレるときはバレる。バレないときはバレない。=私にも分からない。」ということです。 (参考) 『税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム|築山公認会計士事務所』 http://www.tky-ma.net/nencho/nencho17.htm >……世の中にはズサンな会社が存在し、上記の「給与支払報告書」を提出していないことがあります。 >また、明らかな給与所得を事業所得(外注費などの名目)として処理している会社もあります(事業所得の場合には本人が無申告でいればすぐさま所得は表面化しない)。……

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。補足です。 回答に何も反応がないということは「実質的で現実的な助言ではない」ということなのかと思います。 ということで、「現実的な助言」と言えるかどうかは分かりませんが、あえて指摘しなかった点についても回答してみます。 >(4)の飲酒店は給与手渡しだったため……計算の中から完全に外していました…… とのことですが、これは【おそらく】「(現金)手渡しであれば、(自己申告しない限り)国や地方自治体に収入を把握されることはない」という判断なのではないかと【推察】します。 では、実際のところどうなのかといえば、これは【事業主次第】です。 つまり、「現金手渡し」であっても、事業主(≒給与の支払者)がきちんと「国」と「自治体」に報告していれば把握されますし、報告していなければ(調査など何かのきっかけで発覚しない限り)把握されません。(私にも分からないということです。) ちなみに、事業主が「現金手渡し」で給与を支給する理由は(振込手数料がかからないなど)様々ですが、「銀行を経由しないお金」が「表に出ない・出せないお金(アングラマネー)」というわけでは(当たり前ですが)ありません。 --- では、事業主にはどのような報告義務があるのかと言いますと、「国」と「自治体」でそれぞれルールが違っています。 具体的には、以下の国税庁の解説にある通りです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は……【税務署に提出するものは、次のものに限られています】。…… >【市区町村へ提出する「給与支払報告書」】は、【全ての受給者の分】……を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… お役所の文章なので分かりにくいと思いますが、ようは「地方自治体(≒市町村)」に対しては【従業員1人ひとり、個別の】報告義務があるということです。 一方、「国(≒税務署)」に対しては、【条件に当てはまる従業員の分のみ】を報告すればよいわけです。 なお、『給与所得の源泉徴収票』と『給与支払報告書』は名称が違うだけで同じものです。 --- ちなみに、「従業員に支払った給与」は、事業主にしてみればまるまる「必要経費」ですから、あえて申告(報告)しない理由はありません。(「必要経費が減る=利益が増える」ですから余計な税金を払うことになります。) ですから、「必要経費を水増しして(利益が少ないように見せかけて)脱税する」という事業主はいても、「必要経費を少なく申告して(わざわざ)多く税金を払う」という事業主はいません。 もちろん、商売そのものが「闇営業」で、【すべてのお金の流れを(当局に)隠しておかなければならない】というようなこともないわけではありませんから、結局ケース・バイ・ケースではあります。 *** ○備考1:(事業主が税務署に提出する)『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)』について 事業主は、毎月(もしくは年2回)給与などから差し引いた源泉所得税を国に納付しなければなりませんが、その際には以下の資料にあるように(従業員ごとではなく)事業所ごとに(まとめて)納付することになっています。 『[PDF]給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2017/pdf/14.pdf (参考) 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >……差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、【給与などを実際に支払った月の翌月の10日まで】に国に納めなければなりません。 *** ○備考2:(事業主が)市町村に提出する『給与支払報告書』について 『給与支払報告書』は【すべての従業員】について提出義務がありますが、「年の中途で退職した従業員」はその限りではありません。 なお、自治体ごとに(条例による)微妙なルールの違いがありますので、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。 (参考) 【越谷市のルール】『市民税・県民税>給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >……越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。…… *** ○備考3:「国」と「地方自治体」の情報共有について 「国(≒国税庁)」には「KSKシステム」というデータベースがありますが、「地方自治体」が自由にアクセスすることはできません。 ただし、「所得税の確定申告書」のデータなどは逐一「国」から「地方自治体」へ提供されています。 また、地方自治体が発見した情報も、適宜国へ報告されますので、「完全に縦割り(≒情報の共有なし)」でもなければ、「完全に共有している」わけでもありません。 (参考) 『[PDF]国税総合管理(KSK)システムの概要|財務省』 http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2015/saishu/260007shiryo.pdf 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html >……どうして配偶者や子供が扶養に該当しないことが税務署に分かるのかというと・・・…… >……正式な明細も発行されているので不安になってきました。 「正式な明細」が「給与明細書」のことであれば、上記の通り「給与明細書(の有無)」と「給与の支払いに関する報告義務」に直接の関連はありません。 ただし、「税法上」も「保険関連の法律上」も、事業主には「給与明細書」を従業員に交付する義務があります。 なお、「様式(フォーマット)」は決まっていないので、事業主ごとにバラバラです。 (参考) 『給与明細書の発行は、法律上の義務?|給与明細 知って得するこの見方』 http://paystubtowa.azalio.com/post_1.html 『【保存版】初めての給与明細書の作り方~全10手順まとめ(記入例・計算例付き)~(2016年01月28日 )|税理士ドットコム』 https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1018/h_130/ *** ○備考:「給与明細書」と「帳簿」について 事業主には「帳簿(≒取引などの記録)」を付けてそれを保存しておく義務があります。 よく知られているのは「税法上の帳簿」ですが、「労働法」などによっても帳簿を付けることが義務付けられています。 理由は単純で、「帳簿」がないと「税務署」や「労働基準監督署」が行なう調査に膨大な手間や時間がかかってしまうからです。(職員の数に比べて事業所の数は圧倒的に多いので、調査にかける時間も手間も最小限にする必要があります。) 仮に、帳簿がなかった(付け方がいい加減だった)場合は、罰則の対象になったり、税務署や労基署の心証が悪くなったりして(やましいことがなかったとしても)良いことが何もないので、まともな事業主であれば最低限の帳簿はしっかり付けています。 --- 「給与明細書」もこの帳簿を元に作成されるわけですが、当然ながら「給与明細書が交付されない=帳簿も付けていない」というわけではありません。 (参考) 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『法人税……帳簿書類等の保存期間及び保存方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm 『法定3帳簿って何?|伊関社会保険労務士事務所』 http://www.iseki-office.jp/column04.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html --- 『滅多に来ないが来たらただでは済まない労働基準監督署の調査|人事労務コンサルタントmayamaの視点』(2012-01-26) http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120126/p1

回答No.4

月10万を優に超えるというのであれば、扶養範囲内で働くというのは少し無理筋っぽいですね。 <<ご両親への影響(税)>> 特定扶養控除から外れることになります。所得税だけで68万、住民税が45万円になります。ご両親の年収が800万円だと所得税率は20%で住民税は10%だと推定されますので、ご両親の税負担が13.6万+4.5万円=18.1万円増加します。 <<健康保険料負担の増加>> あなたのご両親がサラリーマンの場合は健康保険の扶養からも外れる可能性があります。これは年130万円を超える見込みがある場合です。健康保険料は自治体によって差がありますので、お住いの自治体のHPで調べることができます。 参考:http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_103man.html できることとしては以下のとおりかと思います。 (1)頑張って稼ぐ 今のままだと年収で210万くらいは稼げるという計算になるので、ご両親の税負担を考えてもバイトを辞めて収入を103万未満にするより、手取りベースではプラスになりそうです。ご両親が負担する税金分くらいを家に入れるというのが現実的な線かと思います。 (2)黙っている 黙ってればばれないとタカをくくるのも一つかもしれませんが、お給料を支払っている会社(事業者)は市区町村に給与支払報告書を出します。今年からはマイナンバーを使った紐づけがされるようになったのでばれるリスクはかなり高くなっています。 https://money-lifehack.com/working/24 個人的には(1)をおすすめします。

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.3

捕捉します。 ちなみに住民税は未成年の場合、所得額の基準が変わります。 やはり状況を説明して役所に問い合わせした方が良いと思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……税法上の私の現状、これから陥る可能性のある状況、確定申告などやらなければいけない事項、改善方法、外れた場合の親子共々の実質的負担、来年への影響など…… 「税法上の取り扱い」について細かいことを言い出すときりがなくなってしまいますので、とりあえず、【__mn83さん自身の税法上の義務】で、なおかつ【一般的なケース】で回答してみます。 --- __mn83さんの場合は、「給与所得以外の所得」がそれなりにあることから、(来年)「所得税の確定申告」を行なう義務が生じます。 ※「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足精算】の手続き」のことです。 ※「所得税の確定申告」を行なった場合は、「住民税の申告」は不要になります。 ※ちなみに、「税法上の義務」なので回避策はありません。現実には「納税したくないので申告しない」という人もいますが、もちろん法令違反です。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >[3 税額の計算方法]を参照 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを【阻止できない】。…… 具体的な確定申告の方法についても簡単に触れてみます。 まず、「雇用契約の仕事で得た収入」はすべて合計して「(税法上の)給与」として申告します。(確定申告書に記載します)。 なお、「給与所得」の申告には【支払者が発行した】『給与所得の源泉徴収票』が【必須】です。(「給与明細」で代用することはできませんのでご注意ください。) (参考) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:【給与所得の源泉徴収票(原本)】 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内)に【全ての受給者】に交付しなければなりません。…… 一方、「業務委託契約(請負契約)の仕事で得た収入」は、原則として「事業所得」もしくは「雑所得」として申告することになりますが、「あくまでも小遣い稼ぎの範疇」ということであれば「雑所得」として申告するのが妥当でしょう。 「雑所得」については、『給与所得の源泉徴収票』のような「支払者が発行した証明書(法定調書)」は【不要】です。 つまり、「収入金額」「必要経費」ともに【納税者の自主申告】のみでよいということです。 ※ちなみに、「塾講師の報酬は税法上の給与か否か?」という点については、裁判で争われることがあるくらい微妙な問題のためここで言及することは差し控えます。(というよりも、情報の限られる第三者としては控えざるを得ません。) (参考) 『裁判例【給与か外注費か】~塾講師の報酬は給与?(2014/4/16)|岩永龍太郎税理士事務所』 http://iwanaga-tax.com/?p=1296 --- 続いて税額の計算ですが、「給与所得」と「雑所得」を合計した「総所得金額」をもとに算定することになります。 式にすると以下のような感じです。 ・給与収入(の合計額)-給与所得控除額=【給与所得】 ・塾講師の報酬-必要経費=【雑所得】   ↓ ・「給与所得」+「雑所得」=【総所得金額】   ↓ ・「総所得金額」-【所得控除の合計額】=【課税所得金額】   ↓ ・課税所得金額×【所得税率】=【所得税額】   ↓ ・所得税額-【源泉徴収税額】=【納税額】(マイナスの場合は還付額) ※所得税額の【試算】については、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと面倒な計算が必要なく便利です。(ただし、使いこなすには「慣れ」が必要です。) (参考) 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『確定申告書の記載例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2014/index.htm ※[申告書B(第一表・第二表)]を参照 --- 「住民税」についても所得税の計算方法にほぼ準じますが、「税率」は「(課税所得金額に関わらず)10%」です。 また、「所得控除」は所得税に比べて金額が少ないものがあります。 また、「均等割」という税金や、「非課税限度額」といった所得税にはない住民税特有の仕組みもあります。 なお、「住民税」は、【1月1日に住んでいた(≒住民登録していた)市町村が】【6月くらいまでに】【前年の所得金額を元に】決定するルールになっています。 【自主申告・自主納税】が原則の所得税とはこの点でも大きく異なります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2017年02月27日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」には地域差があります。 *** ○補足1:親御さんの納税額への影響について 親御さんの「所得税」「住民税」も計算方法(ルール)は、__mn83さんの場合と何ら変わりません。 仮に、「親御さんの所得が給与所得【のみ】」であれば、以下の「簡易計算機」で簡単に試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- なお、世間でよく言われる「(学生が)扶養から外れる」は、「扶養控除(という所得控除)を(学生の)親御さんが受けられなくなること」です。 ですから、「扶養控除有り」と「無し」でそれぞれ税額を試算すれば、自ずと「納税額への影響」がはっきりします。 ちなみに、ご質問の内容から考えて、親御さんは【平成29年分所得税】と【平成30年度住民税】で(__mn83さんを対象とした)「扶養控除」を受けることができないと考えられます。(これも、税法上のルールですから回避策はありません。) (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、【その年の12月31日……の現況で】、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。 >(3)【年間の合計所得金額】が【38万円以下】であること。 ※__mn83さんの場合は、「総所得金額」=「合計所得金額」と考えて差し支えありません。 *** ○補足2:健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 「税法上の所得控除」といっしょくたに語られることが多い「(健康保険の)被扶養者の制度」ですが、まったくの【別物】です。 なお、「__mn83さんが加入している公的医療保険」の情報がないと詳細な回答までは難しいです。 具体的には、「以下のどの医療保険が該当するか?」という情報が必要になります。 ・「全国健康保険協会(協会けんぽ)」もしくは「○○健康保険組合」が運営している健康保険(の被扶養者)、もしくは「○○共済組合」(の被扶養者) ・「市町村」もしくは「○○国保組合」が運営している「国民健康保険(国保)」の被保険者(ひ・ほけんしゃ) (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html *** ○補足3:会社の「扶養手当(家族手当)」の制度について 仮に、親御さんが「会社員」で、なおかつ「扶養手当」のような【上乗せの給与】を支給されている場合は、「手当が支給停止になる基準(社内ルール)」を確認しておいたほうがよいでしょう。 (参考) 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html ※__mn83さんの疑問をすべて解決するには至らないと思いますが、字数制限がありますのでひとまずここまでといたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

塾講師での収入がが給与なのかどうかは疑問点がありますが,一応,雑所得として考えてみます。 まず,収入を分類します。塾講師は雑所得で,それ以外は給与所得です。 雑所得は収入から経費(交通費とかその他の経費)を差し引いた分が所得です。 給与所得は収入が180万円までは収入から65万円を差し引いた分が所得です。 その上で所得を合計してください。合計所得が38万円以上であれば親の扶養控除の対象にはなりません。 そして合計所得から社会保険料控除(国民年金など),勤労学生控除(27万円),基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた分に所得税が課税されます。課税される所得があるのなら確定申告をしてください。なお,勤労学生控除は合計所得金額が65万円以下で勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であるときに控除できます。 親の扶養控除の対象から外れると,親の課税所得が63万円(19歳以上23歳未満のとき)または38万円だけ増えます。所得税の増加分はそれに税率をかけたものになりますが,多分20%でしょうから12万6000円または7万6000円だけ増えることになります。また住民税も増えます。住民税の税率は10%です。 さらに健康保険の扶養家族の条件(年収に換算して130万円)から外れるようなら自分で健康保険に加入する必要が出てきます。 その上に親の給与の中に扶養手当が含まれているのならそれがなくなるかもしれません。 > 実質的で現実的な助言をお願いします。 稼げるだけ稼いで税金を払ってください。世の中の普通の人はそうしています。税金を払いたくないからといって収入をわざと減らすのはおかしな考えですから。 > 来年への影響 住民税は翌年課税ですから収入の10%は必ず残しておいてください。

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