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パワハラ・セクハラの録音を公開すると上司に警告
「パワハラ・セクハラをやめなければ、パワハラ・セクハラの録音をインターネットで公開する」 と上司に警告した場合、 脅迫罪に問われると解説しているサイトがありました。 本当でしょうか? 脅迫ではなく「警告」だと主張しても、無視されるのでしょうか? 脅迫と警告の違いは何でしょうか?
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- yuki51877
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こんばんは。 法的に「脅迫」とは、一般的に人が怖がる程度の害悪を告げること、を指します。録音をインターネットで公開することは名誉棄損にも当たり得ますし、無駄に相手の権利を害することになりますから、一般的に人が怖がるものとして、脅迫罪が認められやすいと思います。 一方、そのデータを警察や労基所に持っていくという警告は判断が分かれるところです。 「あなたがした犯罪を警察に訴えるぞ!」と言っただけでも、怖がらせる以上罪が成立するとした判例があるからです。 もっともご自分に対するパワハラなどをやめさせるための警告にすぎない場合は、脅迫罪の要件を満たしていたとしても、正当防衛として罪にならない可能性が大きいです。 色々書いてしまいましたが、まとめると、警告であっても、それが人を一般に怖がらせる程度のものであれば、脅迫となりえます。 ただし、正当防衛だったり、「実質的には相手にそんな害を及ぼしていないよね」といた実質的な事情により、罪に問われないことも十分ある、と思います。 まぁ少なくとも、「パワハラだと思いましたので、録音させていただきました。これ以上続ける場合は、労基か警察に相談に行かせていただきたいと思っています。どうかやめていただけませんでしょうか。」と言う程度では問題ないかと思われます。 もっともこれも結構あたりが強いので、最初は上司の上司などに相談してみるのが良いのではないでしょうか。また、市や弁護士会が開催している無料法律相談に行かれるのもお勧めです。 fuss_min2さんは実際困っておられるのでしょうか。 そうであるなら、一刻も早く解決できるように祈っていますね。
カネを出さないとひどい目に遭わせるぞと拳を見せながら言って、警察が駆けつけてきて「いやあ、脅迫じゃなく警告だから罪に問えないでしょ。帰った帰った」って通用すると思います? インターネットに公表する(=加害者に損害や不利益を与える、加害者をひどい目に遭わせてやる)というのが脅迫の要素ですから、そういう「脅し」を言わなければいいのです。 会社のセクハラ担当や社長に聞かせる、労働基準監督署や厚生労働省の相談窓口に持ち込むだと、加害者から見れば脅しでも、客観的に見れば正当な行為なので脅迫罪に問われる心配はしなくてもいいかと。 実際にはありもしない被害をでっち上げて訴え出るというなら話は別ですがね。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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警告とは本人に対して行なうもの。 公開するのは第三者に知らせる事であり、それは警告ではありません。 公開すれば名誉毀損になる可能性が高く、公開を条件に何かを迫れば脅迫になる可能性は高い
- doraneko66
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被害者と加害者の違いがあるでしょう。 もちろん被害者の人権が優先的に守られます。 場外であれこれやるのではなく、ちゃんと法的な場で 対応しなければ平等ではないと言う事でしょう。