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パワハラ・セクハラ録音公開予告は脅迫だという弁護士
職場の行き過ぎたパワハラ・セクハラを録音するのは法的には問題ありません。 ところが、パワハラ・セクハラの録音を「公開するぞ!」と上司に通告するのは、 脅迫罪に当たり、逮捕される可能性がある犯罪であると解説する弁護士がいます。 あなたはこれについてどう思いますか? 私は、六法全書しか知らない世間知らずの弁護士だと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
そんなことで逮捕してたら警察が何人居ても足りませんね
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- 2012tth
- ベストアンサー率19% (1893/9468)
現実を受け入れる事も寛容です。 > そんなバカなことがあるはずありません。 現日本の法制下では、その様に成って居ます。 ✳特に不条理だと思える内容を含む事も多々有るのが "時代の監獄" と言われる所以でも有ります。
お礼
虚偽の回答を以前から繰り返しているためブロックします。
- neneco3
- ベストアンサー率43% (405/935)
「公開する」と通告すると脅迫罪にあたるというのであれば、通告せずに公開すれば良いと思います。 誰に対して公開するという通告なのかわかりませんが、通告することで事態が好転するような人なら、そもそも録音に至る前、ハラスメントを受けた人の様子を見たり、注意されたりした時点で、態度が少しは改まると思うのですね。でも改まらない、明らかにハラスメントと思われる行為を平然と行う、自分の行動を自分で律せないというか、顧みることのできない人だからこそ、被害者は録音するまでに追いつめられるのだと思います。 何のために録音するのかと言えば、普通は第3者にハラスメント行為があったと証明するためですよね。企業によって名称は異なると思いますが、通報窓口のようなところに相談することを、あらかじめハラスメント加害者に伝える必要はありません。加害者には黙って相談に行き、こういうことがありました、これが証拠ですと録音を公開する、この流れの中で、加害者に公開すると通告する場面はありませんし、通告する必要もないですよね。 加害者に対して通告する場面があるとしたら、示談と言うか、公開しない代わりに態度の改善も含め、加害者に対して何らかの要求が出ると思います。被害者側から要求が出ないとしても、加害者が公開してほしくないと思えば、公開しない代わりの交換条件を出すことになりますよね。ある行為をしない代わりに正当ではない見返りを得る、これって恐喝じゃないかと私は思います。某大臣が言っていたように、セクハラ罪やパワハラ罪というのは今は存在していないのですから、事態が明らかになる前に示談をするというのも、ちょっとおかしな話だなと思います。つまり、「公開する」とわざわざ通告したら罪になることもありますから、通告しないで公開しなさいと、そういうことを言いたいのかなと思います。
お礼
黙って公開するのがいいだろうか。 しかし、それはそれで、名誉毀損になるそうだ。 4年前に中古玩具販売店が、万引き映像公開宣言をした時にも、 脅迫罪が既遂だと騒いでいていた教授がいた。 黙って公開すれば、脅迫罪にはならない。 名誉毀損のみである。 しかも名誉毀損は脅迫罪と違って親告罪である。 犯人が被害届など出せる訳がない。 親切に犯人に警告することで、かえって罪が重くなるのだから、 日本はもう終わっている。 社会に復讐してやろうと考える若者が増えるのも当然だろう。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
「公開するぞ!」という事は何らかの見返りを要求している場合がほとんどだと思います。 いわば「美人局」と同じでしょう。 実際被害に遭った人が「公開するぞ!」は言いません、言えないからパワハラ、セクハラになる、言える人ならその場で「それパワハラですよ」と言えます。 逆に言えない人はと言えば、弁護士など取り扱ってくれる所に相談するでしょう、それに公開するという事は、隠し撮り等、事前に計画して実行している、盗撮等をやっている事になります「いわば、罠にはめる事になります」裁判でその点は大きな問題となる可能性があります、盗撮や盗み撮りの状況証拠は全体が見えてない、被害者の思いだけで作られたものという事は被害者のみが有利になるように作られたもの、それを振りかざして「公開するぞ!」は脅しでしか無い。
お礼
見返りがあるとすれば、パワハラ・セクハラを止めることに他ならないだろう。 パワハラ・セクハラを行った側が不問責で、 公開するぞと脅した側が逮捕されるようでは、 日本は終わっている。 隣の国の台湾を見てみるといい。 映像公開大国である。 当て逃げのドライブレコーダーの映像を公開しても、 罪に問われることはない。 これはどう説明が付くのか? 台湾は日本に距離も近く、友好国である。
- 2012tth
- ベストアンサー率19% (1893/9468)
50代♂ 回答どちらも日本の法律上は事実ですね? 但し…脅迫罪では無くて、刑法第249条恐喝罪です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%90%E5%96%9D%E7%BD%AA 10年以下の懲役 但し、言っただけ?なら、刑法第250条未遂罪
お礼
そんなバカなことがあるはずありません。
補足
脅迫と恐喝は全く違います。
- chevoyer
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そうですか、ではその弁護士を教えて下さい。
お礼
書くと名誉毀損で告訴される可能性があるので書けません。
お礼
全くその通りです。