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借地の建物は退去時に解体・更地にして返却なのか?

教えて下さい! 私の実家が急遽、再来月で空き家になってしまいます。 元々、借家・借地でしたが建物だけ、私の親が大家より買受け現在は借地のみで 昭和40年前後より住んでおり、建物の買受より30年以上経過しております。 この場合、現状の建物は私の方で解体し、更地にして返却なのか? もしくはこのまま現状で返却が許されるのか?知りたいと思います。 建物はかなり劣化が進んでおり、恐らく私の家族以外はそのままでは住めないと思います。 今後使用するにはリフォームが必要と思います。 現状大家とは仲が悪いわけではありませんので、平和的に解決したいと思っています。 恩義はありますが、出費は最小限に抑えたいと思っております。 どなたか教えて頂けますでしょうか?

みんなの回答

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.8

7です。前回の回答通りです。 >よって利用価値のある土地ならば現状の状態で借地権を返上するといえば地主は二つ返事で引き受けると思います。どうでもよい土地ならば更地に戻して返してねと言うでしょう。 > >質問者はその借地の市場価値を調べ、第三者に売却することも視野に入れつつ地主と交渉するべきです。 建物有で返還してもらっても地主がうれしい土地なのか、更地で返してもらわないと困る土地なのか。ここを判断しないといけません。簡単に言うと需要が旺盛な地域ならば建物有で返せるでしょうし、不人気ならば更地にしないと地主は納得しないです。 とりあえず近隣の取引相場と解体費は頭に入れておくべきです。

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.7

旧借地借家法が適用されると推測します。 なお質問者が用語を不正確に使っているため誤解を生みやすいので訂正をします。 大家→地主(元大家) たとえ契約書も登記もなくても借地権が存在しています。借地権は売買可能です。借地権を第三者が認識するのは借地上に建物があることです。建物の売買が借地権を売買することとほぼ同義です。建物の売却時には地主に許可を求め、その承諾がなければ裁判所が代わりに許可を出すほど強力かつ普遍的な権利です。以上から借地はほぼ戻ってこないと思っている地主も多いです。 よって利用価値のある土地ならば現状の状態で借地権を返上するといえば地主は二つ返事で引き受けると思います。どうでもよい土地ならば更地に戻して返してねと言うでしょう。 質問者はその借地の市場価値を調べ、第三者に売却することも視野に入れつつ地主と交渉するべきです。

udontaishi
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 地主様には少なからず恩義はありますが、正直更地にする予算も厳しいところです。 私の希望着地点は、家屋の権利を放棄してそのまま退去が出来たら良いかな???と考えているところです。 このあたりの着地点は難しいのでしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.6

更地が原則です。 他の方法としては、建物を土地所有者名義にする。 売るか、贈与です。 それをしないと、土地を返したことになりません。

udontaishi
質問者

お礼

そうなんですね、色んなテクニックが必要ですね。 頑張ります! 有難うございます。

回答No.5

 地主側は『更地にして返却』を求めて来るかも知れません。それは質問者様(借主側)が『買取請求権』などというものを持ち出してくるのを警戒するからです。  その権利を放棄すれば地主側は「リホームして貸そうかな?」なんて誘惑に駆られるかも知れません。  交渉(話し合い)の前に、地主側が「更地になったら売ってしまおう。」と考えているのか、売ることは全く考えていないのか、その辺を良く探ってから交渉を始めることでしょう。

udontaishi
質問者

お礼

難しそうな交渉ですね。。。 頑張ります。 有難うございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

建物が、あなたの側の所有になっているということになると、更地返却でしょうね。 あなたの側の所有物と言う状態であれば、土地だけ返却しても土地の所有者はどうにもなりませんので、撤去を求めることになると思います。

udontaishi
質問者

お礼

そうなると最悪の状態ですが、覚悟を決めて交渉ですね。 有難うございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.3

現状のままでいいと思います。 つまり、建物はあなたの親御さんのもの。 土地は借地から大家さんのものになるということです。 土地への大家さんの権利が増えますから借地料は賃貸料になり、 上がるかもしれませんが、家を壊す必要はありません。

udontaishi
質問者

お礼

有難うございます。 現状、契約書も手元に無く内容もわかりません。 ひょっとすると大家さんにも契約書が無かったり・・・とも考えています。 ※契約の更新も無い様です。 かなり古いボロ屋なので家屋を残しても大家さんのメリットがないので心配です。 そのまま賃貸に利用できれば良いのですが、難しそうです。 色んな回答がありますので、やはり契約書次第かな?っと考えております。 でも、お互いに無かったら・・・ と思うと不安ですが、それこそ話し合いになりますので落とし所の探り合いかな?とも思います。 有難うございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.2

契約書に「更地にして返す」とあるか「原状復帰にして返す」とあるかですね。一応その契約書の文言の状態で引き渡すのが約束となります。 ただ、日本人が契約というものそのものを重視していなかった時代に交わされた契約ですから「お互いに話し合って解決する」なんていうどうとでも解釈できる文言になっているかもしれません。 ある意味一番始末に負えないのが「原状復帰にして返す」ですね。この場合の原状復帰とは、借りたときの原状復帰なのです。私の知っている人で、元々は和式トイレでそれを自腹で洋式トイレに改装したところ、原状復帰だから和式トイレに戻して返せといわれたというほとんどコントみたいな話も本当にありました。 契約書に「更地にして返す」とあったら原則的にそうしないといけないのですが、あまりそれは考えにくいでしょうね。一般的には「原状復帰」です。ただ、先ほどのように「原状復帰ってあるけれど、もうボロいからそのままでいいよね」というと大家さんもカチンときて「契約書に原状復帰とあるから、50年前の姿に戻せ」と無理難題をいわれる可能性もあります。 まずは契約書を確認し、そこに「原状復帰」とあったら「契約書には原状復帰ってあるけれど、まさか50年前の姿には戻せませんしねぇ・・・」と相談してみることですね。あとは大家さんの顔色を窺って落としどころを探すところだと思います。

udontaishi
質問者

お礼

有難うございます。 現状、契約書もなければ、契約の更新も無い様です。 今、契約書は探しておりますが、、、今のところ見つかっておりません。 トイレの話のようにならないよう交渉しないといけないですね。 ただ、何年か20年?30年??土地を借りていると、権利がどーこー と言う話も聞いたことがありましたので、そういう法律があったりして・・・ とも思っておりました。 契約に私が関わっていなかったので全く不明です。 ご親切に有難うございました。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

借地契約時の条件に従うまでです 更地の戻す条件であればもどす、不明であれば貸主に確認するしかないでしょう。

udontaishi
質問者

お礼

有難うございます。 今家族に電話をして、契約書を探してもらっています。 (父に確認したら、そんな物無い!…と何故だか叱られました) 確かに無い訳無いと思うのですが、50年以上前のものなので。。。 教えて頂き有難うございました。

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