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建築請負契約ついに解除

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2618452.html で質問させていただいているものです。 昨日工務店と最終の打合せにいきました。契約書より700万円オーバーしている見積りを最終いただきました。私としては350万円しか追加としては払えるお金を持っていないので、その旨は工務店に伝え妥協案を提示しましたが、工務店側も相当苦しいのかそれでは足りないと、言ってきたので解約手続きに入ることになりました。解約にあたり、家族とも話した結果、建替計画は続行し工務店を新たにさがすことになり、次の条件を解約書類に書き込もうと考えています。 契約手付金の返却 遅延損害金(請負契約書の条項にある金額) 私がこの打合せに要した労働対価 慰謝料 弁護士画必要な場合の弁護士費用 とこんな感じの費用を解約の際、いただこうと考えています。 実際かのうでしょうか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.5

情報が断片的で、回答者の方も推測で書かれている部分があって混乱しているようですので、ちょっと確認させていただきたいと思います。 (1)契約日はいつで、先方から金額が足りない等の話があったのはいつか (2)契約書(合意した)の工事期間は、いつからいつまでになっているか (3)fu_marchiさんが、解体工事や仮住まいの手配をされたのはいつか (4)契約書に、手付金の扱いについて何らか明示されているか(解約手付けとする、違約手付けとする、等)  ここまで書いておいてなんですが、多分、契約関係の書類をきちんと見ないと、正しい回答は出てこないと思いますので、資料一切を持って、弁護士さんに相談されるのが一番だとは思います。  曖昧でいいから自分に有利そうな回答を得て安心したいというだけであれば、また別ですが。  余談ですが、fu_marchiさんが自分で見積もりして相手の間違いをすぐに指摘できるレベルの建築の専門家ということですと、相手の見積もり間違いについて当然分かったはずなのに、それを黙って確認もせずに契約したということで、裁判では不利な要素となる可能性もあるように思います。 素人は数量など確認しないと思われているようですが、そんなことはないですよ。個人的な信頼関係があれば別ですが、細かいことは分からなくても、当然チェックする人が多いです。

fu_marchi
質問者

補足

>(1)契約日はいつで、先方から金額が足りない等の話があったのはいつか 契約完了後の2週間後に、工事金額が足りないということで打合せに行き、500万円の追加請求をされました。その場で、妥協案を提示、再度見積りをして、再検討します。と申し出があり、10日間連絡がないので工事金額足りたのかな?と思い安心していたら、再度呼び出されて今度は「700万円足りないことが判明しました」と言われました。 >(2)契約書(合意した)の工事期間は、いつからいつまでになっているか 来年2月から7月頃の予定で契約書には記載があります。 >(3)fu_marchiさんが、解体工事や仮住まいの手配をされたのはいつか 契約完了後、500万円の追加請求がされる間にすべて手配が完了していました。実際には年始早々の解体工事着工なので、日にちを抑える必要があった為、経験上年始は、業者の休みの兼ね合いもあり、早急に手配する必要性を感じたからです。また、契約書には注文者の原因による工事の遅延があった場合の損害金請求の項目があり、解体工事自体が遅れて工務店に迷惑かける可能性もあったので契約後すぐ手配いたしました。 >fu_marchiさんが自分で見積もりして相手の間違いをすぐに指摘できるレベルの建築の専門家ということですと、相手の見積もり間違いについて当然分かったはずなのに、それを黙って確認もせずに契約したということで、裁判では不利な要素となる可能性もあるように思います。 それは、正直否めません。ただ、見積り落ちの項目については、一応確認しています。見積りから落ちている項目はないですかと相手に確認し実際、一部は見積もり落ちがあったみたいなので、契約時点での詳細見積りでは、追加されている項目もあります。ただ、500万円の追加請求の見積りは、請求されている項目が実際契約書に添付されている見積り照らし合わせて、契約書の見積りから落ちていると判別するのは困難な項目ばかりで、明らかに抜けているのがわかる項目は、「支払います。」と認めましたが、判別の不可能なものは、断りました。しかし、どこかで合意を見ないといけないと感じたので、判別不可能な項目であっても一部支払うことを約束し、その場は引き上げましたが、その10日後に700万円追加になった請求が来た次第です。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>工事金額が足りないから出してほしいと工事業者言われたら、出さないといけないのですね。 いえ、そういうことはありませんよ。 >てっきり違約解約になると思ってました。 なりますよ。もし違約金の規定が契約にあればそれが適用されます。 ただ契約違反となる場合の事前の賠償規定がない場合には、日本の法律はあくまで実損害額に対する損害賠償しか認めません。 ご質問にかかれた項目で明確にそれを示しているのは、契約手付金の返却と遅延損害金(請負契約書の条項にある金額)になります。それ以外は実損害額といえませんので。

fu_marchi
質問者

補足

ありがとうございます。 違約解約金の項目が確かに契約書にあります。 こんな場合適用されるかどうかの記載はありません。 ただ、違約解約と呼んで字のごとく、約束した金額でできない場合で解約となる場合は、約束が守れないので、違約解約と判断したのですが・・・。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 63maです。  既に契約されてからのお話と解釈しました。  つまり、契約されたと言う事は、その時点で双方が合意したと言う事ではないでしょうか。  その後、700万円オーバーの見積もり(契約締結後の見積もり?)という事は、本契約に対する追加分の事かと思われます。  問題は、質問者さんがどの様な追加発注で見積もり金額(700万円対350万円)が出てきたかと思います。  また、遅延損害金は、契約上の建て替え竣工期日より遅延した事による、損害賠償の事ではないでしょうか。  前提として、本契約の締結が工務店の詐欺的な行為で行われたならば、話は全く違いますが、双方の自由意思で適法な契約を締結された上での問題でしたら、残念ながら、手付金の返却のみかと思います。

fu_marchi
質問者

補足

違うんです。請負契約を既に完了したのですが、追加工事は一切していないのに工事金額が足りないといってきたのです。はじめは500万円足りないと言ってきたのでもめるのも嫌だったので、仕様を下げたり、追加予算を出して妥協案を提示したのです。その際、工務店側は、もう一度、きっちり実行予算を調べて返事しますといってきました。てっきり原価の圧縮を行い、工事をやってくれると思ってましたが、次でてきた見積りでは契約より700万円以上、オーバーした見積りが出てきたのです。これっておかしくないですか?私の質問の仕方が悪かったような気がします。一応下の回答に今までの質問内容のアドレス入れていたと思うんですが・・・。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>契約手付金の返却 これは当然です。 >遅延損害金(請負契約書の条項にある金額) 具体的遅延期間の設定をどうするのかですね。 これは相談して決めてください。 >私がこの打合せに要した労働対価 業務として行っているわけではなく、金銭的に実損害が発生しているわけではないので法的には通常これは認められません。 >慰謝料 漠然とした一般用語なのでこれでは何の請求なのかがわかりません。 具体的に何に対するどういう請求なのかです。 迷惑料みたいなものとか、精神的苦労などに対してなどというものであれば法的には認められることはないでしょう。 >弁護士画必要な場合の弁護士費用 法的には認められないでしょう。 ただ上記どれにもいえることですが請求するのは自由だし、相手が応ずればそういう取り決めは可能です。

fu_marchi
質問者

補足

回答ありがとうございます。そうなんですか。こんないい加減な契約をさせといて時間も無駄に消費してしまいました。その分の対価を請求しようと考えていたのですが・・・・。駄目なんですね。私自身は詐欺みたいなものだと考えていました。知り合いの工務店とのトラブルなのでそんなに事を大きくするつもりはありませんでしたが、契約後、工事金額が足りないから出してほしいと工事業者言われたら、出さないといけないのですね。てっきり違約解約になると思ってました。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

 追加請負金額の不調による解約ですので、契約手付金の返還は可能だと思います。  ただ、以下は無理かと思います。   遅延損害金(請負契約書の条項にある金額)・・・内容が分りませんが、普通は請負契約が成立した後のトラブル上の問題かと思います。    私がこの打合せに要した労働対価・・・自分以外の第三者の起因によるならば可能ですが、今回はご自身の改築工事の契約の打ち合わせの為です。  慰謝料・・・何の慰謝料でしょうか。請負金額の不調に関する事でしょうか。もしそうだとすれば、相手方も同様かと思います。    弁護士画必要な場合の弁護士費用・・・弁護士を頼む頼まないは、質問者さんの勝手ですので、有り得ない要求です。但し、民事訴訟になり、勝訴による和解調書を作成する時に、弁護士費用を考慮する余地は有ると思います。  と言う事で、残念ながら手付け返却以外は無理かと思います。  新たな工務店と建て替え契約をする場合は、見積もり金額と、ご自分の建て替え計画とを、十分話し合われた上で、契約締結されたほうが良いともいます。

fu_marchi
質問者

お礼

一回目質問 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570207.html 2回目質問 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2618452.html​ と2回質問させてさせていただいています。

fu_marchi
質問者

補足

えっ? 遅延損害金も無理なのですか?一応建て替えなので仮住まいの家賃とか、こんないい加減な契約を結ばせといて、解約になればもちろん1から工務店を探さないといけないし、解約手続き後、見積り、契約、着工の段取りは必要です。それによる損害は、自分もち? それに労働対価も私は自営なので、こんないい加減な契約に、時間をさかれてのですよ。慰謝料なんですけど、家族はこんないい加減な契約契約結ばせてと激怒、時間も無駄に費やしたし誤ってほしいといっています。 それでも駄目なんでしょうか。以前の質問も読んでいただけ田でしょうか?

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