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医療法人の理事長の登記について

理事長変更登記をする際、添付書類として、定款と医師の免許証の写しが必要だと思いますが、定款は原本をつけて、原本還付という手続きをとるのでしょうか? また、医師の免許証の写しについては、コピーをつけていればよろしいでしょうか?それとも、監督官庁から、写しに間違いがない旨の証明をしてもらったものをつけなければならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

会社の登記の場合は、登記申請時に原本還付の手続き(原本と写しの提出)をすれば、原本還付を受けられます。登記申請後は出来ませんから気をつけてください。 定款については原本とコピーを持っていけばよいです。医師免許もそれでよいと思いますが、此れはちょっと分からないです。 平成15年4月22日通達では「医師であることを証する書面」は医師免許の写しでよいと言われていますが。

参考URL:
http://nnn2005.com/Documents/20020422-1223.pdf
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質問者

お礼

ありがとうございます。 定款の原本還付できました。 また、医師の免許の写しはコピーのみ提出しました。

回答No.1

はあ・・・。 監督官庁は必要な書類は確認したというエビデンスを残さなければなりません。 > 定款は原本をつけて、原本還付という手続きをとるのでしょうか? こんなことしたら、「コピーが欲しけりゃ勝手に取れ」と言っているようなものです。受理してくれないでしょう。 医師免許の写し。なんか基本的なところで勘違いしていませんか。繰り返しますが、必要な書類は確認したというエビデンスが必要なのです。医師免許証の偽造がそんな一般的なことですか。コピーで充分じゃない理由がどこにあるでしょうか。

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