- ベストアンサー
賃貸の契約書
マンションを契約したのですが、契約書が送られてきません。不動産屋に問い合わせたところ、「ポストに入れた」といわれましたが、ありませんでした。結局、紛失みたいです。その旨を伝えると、契約書のコピーを送るといわれました。こちら側としてはコピーではなく、契約書自体を保管したいので、原本を渡して欲しいと伝えましたが、それはダメだといわれました(最初に2通作っているので)。それならば、契約書を再発行、もしくは再契約してほしいと言ったのですが、それもダメと言われます。 こういう場合はどうしたらいいでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的には契約書は1通あれば問題なく有効で、2通作成するのは当事者が相互に内容を原本で確認したい、という現実的な理由によるものです(厳密に言うと法律上は契約は意思表示により成立し契約書の存在は必要条件ではないのですが、あまり法律論を述べても解決に役立たないので深入りしません)。 賃貸借であれば抵当権の設定登記なども不要で、敢えて不動産屋が原本にこだわる必然性はないはずですが、売買であれば原本が必要でしょう。紛失の原因がどちらの責任かも結局水掛け論になる(客観的にみれば契約書のような重要書類は書留か配達記録郵便で郵送すべきであり、どちらかといえば非は不動産屋にありますが、あまりそれを主張しても実効はないでしょう)とすれば、ご質問者が不利にならない形で「大人の解決」を図るのがよろしいかと思われます。 原契約書のコピーをとり、コピーの末尾に「本契約書の写しは契約書の真正な写しに相違ありません」という文言とともに不動産屋の記名捺印をもらってコピーに「原本証明」を行い、これをご質問者が保管しておけばよろしいかと考えます(企業間契約で原本が1通しかないときに用いられる手法です)。 なお、契約書再発行は再度収入印紙の貼付が必要で、金銭的負担が発生し得策ではありません。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (1)
- lemonbarm
- ベストアンサー率38% (238/621)
契約時か、申し込み時に「重要事項の説明書」を受け取られていると思いますが、こちらは手元にありますか? もしこちらがちゃんと保管されていれば、契約書は写しでも(コピー)でもかまわないのではないかと思います。 ただしこちらも無いということであれば、再発行はその業者はしたくないようですので、コピーを受け取られておいたらいいと思います。 もし可能であればこのコピーに業者の(担当者でも最悪かまわないと思いますが)署名押印だけしてもらってはいかがですか? 基本的には契約書は1通あれば問題ないのですが、たまに家主も紛失してることがありますから、なんらかの印鑑の押されたものを持っていることが最善だと思います。
お礼
結局、契約書を再発行できない&原本をもらえない等の理由を説明すらしてもらえず、納得はしていないのですがコピーを貰うという形で終わりそうです。 書き込みありがとうございました。
お礼
書き込みありがとうございました。結局、最初に仲介してくれた不動産屋(1)(今回の不動産屋(2)を紹介してくれた)に文句をいい、そこがzephyr-breezeさんと同じ事を言ってきたので、それで済まそうと思います。 不動産屋(2)はそれ以外でも不誠実な対応ばかりでかなり腹が立っているのですが、相手をしても無駄みたいなので諦めます。(それよりも不動産屋(1)の顔を立てようと) 助かりました。