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自動車保険名義変更 合法

旦那の自動車保険のことです。 旦那は実父の名義で自動車保険に加入しています。 現在同居はしていません。 保険屋は「これからも同居しないようだったら、一回旦那の実家に住民票を移して、その家族全員分の住民票を渡してください。そしたら父から旦那に名義変更ができますよ。名義変更ができたらまた住民票をもどしてください。」と言っていました。 等級が変わらないように・・・ということでしょうか? 名義変更しないといけない理由があるのでしょうか? 住民票を移すだけというのは違法ですよね? 今、我が家は建売を購入して手続きをしている最中です。契約する際、引っ越しする際にこれから住民票や印鑑証明などの書類が必要になってきます。印鑑証明もこれから取得予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>等級が変わらないように・・・ということでしょうか? そうですね。配偶者と同居親族の間では等級引継ぎによる名義変更が出来ます。 >名義変更しないといけない理由があるのでしょうか? 変更しない場合は要するにわずらわしさがあるのですが(契約者は父なので)、契約者がご健在であればとりあえずは実害はありません。 とはいえ、現在の等級は父によるものなので、いつかは自分の名義にする必要が出てくるし、そのときには新規の等級になるので、そうすると今現在無事故などで等級が進んでいる効果もなくなりますので、どういうのがよいのかはよくご検討下さい。 >住民票を移すだけというのは違法ですよね? そうですね。

tyt2323
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 確かに一家の主として、いつかは自分名義にした方がいいですね。 住民票を少しの間移す度胸はないので、今回の引っ越しを機に保険会社を色々調べて新規で加入したいとおもいます。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

名義変更する理由は、今後車を購入したときに、車両入替ができないので、ご主人は新規で保険に加入しなければいけなくなります。 長年かけて契約して安くなった実父の契約がまったく無駄になるということです。 しかし、同居の事実がないのに、同居を装って契約の名義変更をするというのは、保険会社を欺く行為なので、何かあった場合に保険金が支払われないとか、契約を解除されるということも考えられる。 この辺りは、当初の契約時点での代理店の不手際(記名被保険者の設定ミス)なのか、当初は同居していて何も考えずに契約したのか、その辺りが不明なので、一概に不当な等級継承とは言えませんので、保険会社が問題ないと判断しているのであれば、その方法で名義変更しても良いと思いますが、代理店の独断であれば、非常に危険なことです。 住民票に関しては実質細かな規定がないので、どこまでが違法かどうか・・・

tyt2323
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が思っていた「保険屋」というのは代理店なんですね・・・ 無知すぎました(><) せっかくの安くなった契約でも、私的に危険な行為は避けたいと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

別に住民票移動するのは違法ではありまあせん。 自由に移動できます。 その保険屋さんは保険等級を引き継ぐための方法を教えてくれたのです。 今建売を購入されたと言うことなのでその場所に車を持ってくる予定なのでは? もしそうなら、やはり便宜上車庫証明の場所と保険の登録住所・それに所有者・保険加入者の同一をしておいた方が後々都合が良いです。 仮に保険を使う事態になった場合、一々実父の名義の委任状が必要になるので、その様にした方が都合が良いですよと保険屋さんが言ってるだけです。 それをする・しないはご質問者様がお決め下さい。

tyt2323
質問者

お礼

確かに同一した方が後々よさそうですね。 今回の引っ越しを機に考えてみようと思います。 回答ありがとうございました。

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