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銀行口座の相続の際の名義変更について
父の相続があり、銀行の名義を母名に変更する予定なのですが、その際、戸籍や印鑑証明がいると思います。その際、印鑑証明書の有効期限は3か月と聞いているのですが、戸籍(原戸籍や除票)も有効期限(3か月?)というものがあるのでしょうか?入手より3か月がすでに経過しており、ご教示よろしくお願いします。
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> 戸籍(原戸籍や除票)も有効期限(3か月?)というものがあるのでしょうか? 法的な裏付け云々よりも、手続きをする銀行がそれを認めるかどうかです。 スムーズに済ませるためにも、事前に、銀行に問い合わせて下さい。 同時に、不明点があるならそれも確認しましょう。 > 父の相続があり、銀行の名義を母名に変更する予定なのですが 銀行にも拠りますが、名義変更は行いません。 亡くなった方の口座を解約して、その解約金を新たに作った口座へ入金したり、 既に、存在している相続人の口座へ入金したり、 または、他行の口座へ振り込んだり、現金として持ち帰る等、好きにして下さいという姿勢です。 いずれにせよ、突き放す訳ではありませんが、銀行へ問い合わせた方が無難ですよ。 仮に、この質問板で「〇〇で大丈夫。」と、貴方の耳に優しい回答を頂いて、 それに従って銀行へ行ったとしても、結局、受け付けてくれなかったら、 時間の無駄になってしまいますから…。
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- diyhobbu
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相続登記の場合は、その有効期限が決められていません。 ということは、発行されてから3か月を過ぎても使用できるということです。 したがって、例えば、父親の相続登記のときに使用した除籍謄本などの戸籍の証明書を、次に亡くなった母親の相続登記の際にも使用することができます。 ただし、被相続人、相続人ともに、余りに古くに発行され、証明書相互に、その関連を証明できないときは、新たに取得するか、その関連を証明できるように、別の証明書を取得する必要がある場合があります。 また、相続人の戸籍証明書は、被相続人の死亡後に取得する必要があります。 これは、被相続人の死亡後において、相続人が生存していることを証明するために必要です。 したがいまして、戸籍証明書に有効期限の定めがないからといって、被相続人の死亡前に取得した相続人の戸籍証明書は使用できないことになります。 もっとも、被相続人の死亡後に取得した相続人の戸籍証明書であれば、有効期限の定めはありません。 預貯金など銀行での相続手続きでは、3か月の期限を要求するところもありますので、事前に確認が必要です。 ・・・・・・ですって!!!!
お礼
ありあgとうございました。助かりました。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。