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旧法と新法
刑法で、監禁罪とか継続犯とか施行される前とか後とかで、旧法と新法の適用に差異がありますが、明確な基準とかないのでしょうか? 常に軽い方が適用されると考えていたのですが、そうでもないみたいですね。
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noname#235638
回答No.1
旧法と新法で刑罰に違いのみられる場合で 裁判時に、刑罰が軽くなった場合には 新条文に従って処罰が為されることになる。 (刑法6条規定) 例外 裁判時に刑罰が重くなった場合には 旧条文を適用し処罰を行うこととなる。 これは 罪刑法定主義に則り、新法は遡及効をもたずに 事後法による処罰は禁じられるが 刑罰が軽くなった場合に限っては 被告人の利益となるので事後法が適用される例外事例となる。 第6条(刑の変更) 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
お礼
こちらにもありがとうございますm(_ _)m 複雑ですね。