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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旧法、新法間併給調整の例外について)

旧法と新法の併給調整の例外について

このQ&Aのポイント
  • 旧法の年金給付を受けていた人が新法の受給権を取得した場合でも、新法の年金給付を受けていた人が旧法の受給権を取得した場合でも、その人が選択する年金給付が行われ、他の年金給付は支給停止されます。ただし、例外として、新法の老齢基礎年金と旧法の厚生年金の遺族年金および通算遺族年金、旧法の国民年金の老齢年金若しくは通算老齢年金と新法の被用者年金の遺族給付、新法の老齢厚生年金と旧法の国民年金の障害年金、旧法の国民年金の障害年金と新法の被用者年金の遺族給付に関しては併給されます。
  • 1と2の例外は、2階部分(厚生年金)と1階部分(基礎年金)のいずれかが旧法であれば併給されますが、3と4の例外は、1階部分(国民年金の障害年金)だけが旧法の適用しかありません。2階部分は、新法のみ適用されます。
  • なぜこのような違いがあるのかについて詳細な理由は明らかではありませんが、これは法律上の規定に基づくものであり、それぞれの年金制度や年齢要件に関連しています。

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回答No.1

3・4については、旧法障害年金を現行法の障害基礎年金と見なします。 そして、平成18年4月以降、現行法による障害基礎年金においては、以下のような併給特例があります。 ・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ・ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 ここから、なぜ3や4のようになるかわかりませんか? 基本的なことだと思うのですが、見なし特例を理解されていないが故の疑問だと思われます。 法令は、単独の条文だけを見ていても理解はできません。前からさんざん申しあげていますよね? 全体を通して、特に改正法(もともとの法律を改正したり読み替えたり、あるいは見なし特例を適用するための法律)や附則をきちんと読み解かないと、理解できるものではないのです。 学習のあり方をあらためないと、また同じような疑問にぶち当たってしまいますよ。 なお、回答がなかなか付かないからといって、書き込んだ質問をすぐに削除してあらためて別にアップする、というのはやめたほうがよろしいかと思います。 回答するほうとしては、ちゃんと根拠等を時間をかけて調べてから回答される方もおられるはず。そういう方にとって、たいへん失礼なことだと思いますよ。  

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。

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