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バリアフリー新法の利用円滑化基準についての疑問
- バリアフリー新法の第14条による特別特定建築物の建築基準適合義務について疑問があります。
- 既存の2000平方メートル以上の特別特定建築物においては、増改築時に利用円滑化基準に適合させる強制義務があるのでしょうか?
- また、本法では既存の特別特定建築物について基準適合努力義務が新設されていると記載されています。
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「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」ですが、まず第2条で、「特定建築物」を、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むもの、また、「特別特定建築物」を、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう、と定義しています。 第14条第1項では、「建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(次項において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。」とあります。 つまり、建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模(注釈:施行令で2,000平米とされる。公衆便所は50平米。)以上の建築(注釈:新築)をしようとするときは、当該特別特定建築物(次項において「新築特別特定建築物」という。)を、政令で定める基準に適合させなければならない。 また、同条第2項では、「建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。」とあります。つまり、すでに建築済の建築物を基準に合うよう維持する義務があります。 同条第5項では、上記規模未満(2,000平米未満、等)の建築物については、基準適合の措置は努力義務になっています。基準(建築物移動等円滑化基準)とは、施行令第11条から23条までに定められています。 >(2000平方メートル以下であれば、努力義務。2000平方メートル以上で新築であれば、強制義務。2000平方メートル以上で増改築でも強制義務だと思っていたのですが…。) おおよそそれでよいのですが、「以上」と「以下」は明確に区別しましょう。2,000平米「以上」と2,000平米「未満」(2,000平米は含まない)です。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 本を読んだのですが、法律の解説は難しくて…。 おおよそ良いとのこと、良かったです。 2000平米以上と2000平米未満、明確に区別します。 ありがとうございました。