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母の遺族年金受給における旧法から新法への切替え時の嘆き
- 昭和52年より遺族年金を受けている母は、旧法と新法のどちらの受給資格者なのか疑問です。
- 母は60歳を過ぎて働くことにより、受給額が増えるとアドバイスを受けましたが、実際の受給額は予想よりも少なく、混乱となっています。
- 新法への切り替え時に誤った解釈があり、母の遺族年金受給に問題が生じている可能性があります。同様の問題が他のケースでも起こっているのか気になります。
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補足します。 61年3月で退職したとしても、その時点で厚生年金単独で20年以上、あるいは35歳以降の厚生年金の加入年数が15年以上なければ、新法でしか受給権は発生しません。 したがって、請求時期によって対象となる法律が変わることはないはずです。それがもし認められるなら、みな有利な方で請求をすることになるからです。 なので、試算したときに何らかのミスがあって、本当は最初から新法でしか対象にならないものを 旧法で出ますという説明をした可能性もあります。 新法旧法の端境期でトラブルになったり、問題になったりした例はほとんど聞いたことがありません。
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- simotani
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旧法の遺族厚生年金と、新法の老齢厚生年金は併給不能です。 が、旧法の遺族厚生年金と新法の老齢基礎年金は併給可能と記憶しています。 皆さんは旧法での老齢厚生年金の算定についての回答が多いようで、 きちんと整理すべきと思います。 この回答について誤りがあればどうぞご指摘賜りたく。
お礼
回答有難うございます。年金証書での確認は未だ出来てませんが、ご指摘のとうりの受給と思われます。
- aghpw808
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遺族年金は旧法でも、昭和元年生まれなので、老齢年金に関しては基本的には新法対象の人ですね。 ただし、昭和61年3月までに厚生年金だけで加入月数が20年以上か、あるいは35歳以降15年以上に達していれば、旧法の老齢年金(厚生年金)の受給権を得ていたわけです。女性は55歳から支給開始でしたが、在職中だと調整がありました。 旧法の遺族年金(厚生年金でしょうか?)と新法の老齢厚生年金は原則、どちらか一方しかもらえません。なので、おそらくCの組み合わせで受給中のはずです。詳細は年金事務所に確認するのが一番です。 最初に試算したときに旧法の計算式で算出して誤ったのでしょうかね・・・。それくらいしか原因は思い当たりませんが・・。
お礼
よく理解できました。受給権があったのに61年3月までに行使しなかったためCで受給ということですね。当時の社会保険事務所の職員が新法への移行時、正確に新法を理解せずに住民に誤った自己解釈で説明してしまった結果のような気がします。61年3月までで退職した場合のみ旧法の老齢年金の受給権があったのなら、そのように正確に説明をしてくれれば良かったのにと残念でなりません。一体何を試算したのだろうと思います。 この新法切り替え時、職員の無理解や無責任な説明で多くの市民が被害を被っている気がしてなりません。今回の 悪質な年金記録の改ざん問題以外でも、正確な情報や理解力の乏しい一般市民はきっと様々な損害を社会保険事務所の一部の職員のために悪意はないにしても受けていることでしょう。
- WinWave
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ご質問の趣旨にお答えするものではありませんのであらかじめご承知おき願いたいのですが、年金証書の年金コードを確認されると、少なくとも、いま受けられている年金の種類はわかります。 (年金コードは、年金証書に印字されています。) 0130 旧・厚生年金保険法による老齢年金 0230 旧・厚生年金保険法による通算老齢年金 0430 旧・厚生年金保険法による遺族年金 0530 旧・厚生年金保険法による寡婦年金 0830 旧・厚生年金保険法による特例老齢年金 0930 旧・厚生年金保険法による通算遺族年金 1030 旧・厚生年金保険法による特例遺族年金 1150 現行法による老齢基礎年金・老齢厚生年金 1450 現行法による遺族基礎年金・遺族厚生年金
お礼
回答ありがとうございます。早速年金証書を確認してみます。
お礼
受給権について納得できました。おっしゃる様に最初から新法でしか対象にならないのに旧法で出すという説明を受けた可能性が高いと思われます。長年疑問に思っていた事に、的確に答えていただき有難うございました。