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時効と贈与
前に質問した分ですが、お願いします。 時効によって不動産を取得した場合 一時所得がかかるとのことですが、 これは不動産の時価が収入金額となるのでしょうか? また、必要経費に当たるものは何がありますか? (例) AがB名義の土地を自己の所有物と信じて何十年と占有していて、 このたび時効によりAがこの土地を取得するとなった場合。
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- trottres
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回答No.2
確かに以前は譲渡の取得費に含められませんでしたが、確か17年ぐらいに認めたましたので、一時所得でも大丈夫かなと思って挙げてみました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm ただ取得費として認められるようになってから質問のような事例はみていないので、税務署に確認してみて下しさい
- trottres
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回答No.1
前のとき 補足に気づかず回答できなくてすみませんでしたm(_ _)m 収入金額は時価になりますので、路線価や固定資産税評価額などを使って算定するのが、一般的だと思います。 必要経費は登記費用や不動産取得税とかじゃないですかね。 ちなみに取得の際、弁護士に支払った報酬は、過去の判例では必要経費として認めらてませんでした。
補足
回答ありがとうございます。 必要経費の不動産取得税ですが、これは通常の譲渡の場合 認められていないような気がするのですが、一時所得の 計算上は可能なのでしょうか?