- 締切済み
土地の無断使用をやめさせたいけど・・
4年程前に、両親がそれまで借地で借りていた土地を購入しまいた。 元の地主・土地家屋調査士とともに登記上の隣の家との境界線を明らかにし、登記の名義も変更し購入しました。 しかし、その境界線を越えて購入した土地に隣の家の鉢植えやらいろなものが・・・ 両親が購入して以来、境界線よりこちらにあるものの移動をお願いしましたが、全く聞く耳をもたず。隣人は「話がしたければ、隣人の知人の弁護士に話をしろ!」とのこと。 >隣人の言い分< もともとこちらの土地は家のものだ。 境界線がどうであれ20年以上使用したが何も言われてないし、こちらのものである こちらも境界線をアピールするために母が鉢植え2・3個置きまいた。 すると、 隣人は、土地への不法に侵入を禁ずると看板つけこちらに向けて防犯カメラを設置しました。 その上、隣人依頼したの弁護士から、こちらに私どもの鉢植えを移動しろの通知書が届きました。 両親は正規な手続きで土地を購入し登記したはずなのに・・・悔しいです。 (1)こちらの土地に向けられた防犯カメラはなんとかなりますか? (2)弁護士の通知書通り鉢植えの移動は必要ですか? (3)鉢植えを移動しなかったときはどうなりますか? (4)逆にこちらから無断で使用された4年間の分を請求したりすることはできますか? こちらも専門の方に相談しなければならないと思いますが、少しの知識とお知恵をいただきたく相談致します。 どうかよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
前の質問に続き,またまた素人がしゃしゃりでる 笑。休日でひまなので。 ぼくは法的にどうこうは言えませんが,どうも購入の経緯がわかりかねているのです。前の回答では,「購入・登記したあとで現物の境界がちがうことに気づいた」と解釈しましたが,今回の質問文を読むとちがうようです。 「元の地主・土地家屋調査士とともに登記上の隣の家との境界線を明らかにし」たときに,隣家の鉢植えは購入対象の地面に存在したようです。常識的には,それらをどうするか議論になるはずだと思うのです。ぼくならば地主にたいして,「こんな厄介な物がある土地は買えない。あんたの責任で隣家と交渉し,空き地にしたら購入話を進めよう」と言うでしょう。
- in_go_landload
- ベストアンサー率32% (183/562)
相手が弁護士を立てたなら、お気の毒ですが、質問者様も弁護士に依頼し、法的措置と正当な『無断使用』の対価を払わせるべきでしょう。そこまでしなければ話はつきません。
- unos1201ok
- ベストアンサー率61% (141/229)
https://souzoku-pro.info/columns/144/ >時効取得|土地や不動産の時効取得の要件と対抗要件の知識まとめ >時効取得の後だった場合 >Aさんの取得時効が完成した後にCさんがBさんから不動産を譲り受けて登記した場合、Aさんは登記しなければCさんに対抗することができません。つまり、この場合は先に登記をした人が所有権を得られるということになります。 >(1)こちらの土地に向けられた防犯カメラはなんとかなりますか? プライバシーの侵害などがあれば、撤去を求められるのでしょうが、状況次第で、あなたがカメラの範囲に住んでいるならば、向きを変えさせることを要求できそうです。相手が応じるかは難しいでしょう。 >(2)弁護士の通知書通り鉢植えの移動は必要ですか? 専門家の指示を受ける方が安全なのですが、そのまま様子を見るのも手でしょう。相手が撤去を要求してきたら、調停などをする必要が出てくるかも知れません。 >(3)鉢植えを移動しなかったときはどうなりますか? 登記を完了した自分の土地に置くものを移動する必要があるか、第3者に判断してもらうことになると予想されます。 >(4)逆にこちらから無断で使用された4年間の分を請求したりすることはできますか? 損害賠償請求をして、相手を困らせる目的で対抗すると、相手も本気で対抗してくるかも知れませんが、裁判になると勝ちそうです。むしろ、精神的に苦痛を受けたと訴えて、慰謝料を請求する方が有効かも知れません。相手も慰謝料を請求してくるかも知れませんが、こちらが勝てば、問題が少ないかも知れません。 裁判の費用や弁護士の費用を考えると、結構大変、調停で解決できれば、落としどころを見つけることが出来るかも知れないです。こちらも、権利を主張しないと、相手の思うつぼ、やがては取得時効を宣言されるようにならないように今後注意することです。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
https://okwave.jp/qa/q9313656.html 「購入した土地が、隣人の土地の時効取得の主張で・・・」 ここで 「貴重なコメントありがとうございます。 先方の弁護士から届いた通知書にびっくりして、正直心が折れそうになっておりました。 自分たちが取得した土地であると自信が持てました。 本当にありがとうございます。 」 とお礼を述べられていますが、この時の回答ではご不満なのでしょうか。