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裁判の日にちは変更できるか
数ヶ月前、車をぶつけられたのですが(こちらは停止していたので悪くない) 相手のおじさんが過失を認めず保険屋もお手上げで うやむやにされてしまいました。 なので少額訴訟の手続きをしたのですが 裁判日のぎりぎりの1週間前(連休直前)に 弁護士をつけた答弁書を送ってきました 私は悪くないので自信はありますが こちらもこの道の専門の弁護士さんにお願いしようとおもいます。 が、知人の弁護士さんが今海外にいっておられて 裁判に間に合いそうもありません。 もう少し時間に余裕を持たせてくれればいいのですが これも相手の策略でしょうが ちなみに少額訴訟から通常裁判に変更になったそうです。 裁判の日にちは延期変更はできますでしょうか。 連休なので裁判所に確認も取れずじまいです ご存知の方教えてください
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期日変更申請をすることも不可能ではありませんが、おっしゃるような事情ではおそらく「とにかく期日には出てきてください」と言われる可能性が高いと思います。本人が出席すること自体が困難なわけではないようですから。 期日変更申請をするよりむしろ、期日にはきちんと出席した上で、事情を説明して「早急に弁護士に委任する予定なので」として期日の続行を求めた方が裁判官の印象もよいでしょう。 通常訴訟に移行したとのことですので、質問者の方が理由を示して続行を求めれば、1回で終結するということはまず考えられません。 ただ、委任予定の弁護士さんが相当長期間海外におられる予定であるとか、いつ帰国するか予定が立たないというような事情ですと、それを待つわけにはいかないと言われる可能性もあります。 1回目の期日の際に次回の日時を決めますので、できれば、委任予定の弁護士さんに都合のつく日を確認しておいた方がよいでしょう。
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>数ヶ月前、車をぶつけられたのですが(こちらは停止し >ていたので悪くない) >相手のおじさんが過失を認めず保険屋もお手上げで >うやむやにされてしまいました。 警察へ届出をして、交通事故証明書を発行してもらってますか。 >ちなみに少額訴訟から通常裁判に変更になったそうです。 >裁判の日にちは延期変更はできますでしょうか。 口頭弁論期日変更申立書を裁判所に提出する必要があります。 申立人は,当該事件の当事者です。 なお、最初の準備手続期日または口頭弁論期日以外の期日は、当事 者の一方の都合で期日をみだりに変更することは、裁判所や他の訴 訟関係人の予定を無駄にしたり、混乱させたりするので、やむを得 ない事由のある場合でなければ変更できないこととされています。 ですから、期日の変更を申し立てるには顕著な事由があり、かつ、 期日変更を必要とする事由を明らかにして、これを疎明(証明)しな ければなりません。 本件の場合は、「少額訴訟から通常裁判」への移行に伴い、事件を 弁護士に依頼するということですので「やむを得ない事由」として 認められる可能性が高いように考えられます。 送付は、念のため、配達記録郵便を利用してください。 あらかじめ、担当書記官に連絡の上で、確認して下さい。 以下、雛型見本例 口頭弁論期日変更申立書 事件番号平成年( )第号 事件名 原告 被告 上記当事者間の頭書事件につき期日が平成 年 月 日、午 時 分と指定されていますが、私は、下記理由により前記期日に出頭 することができませんので、期日の変更を申し立てます。 記 出頭することができない理由(理由を具体的に記載して下さい)。 平成 年 月 日 申立人 印 ○○地方裁判所民事部御中 以上参考まで。
お礼
ありがとうございます。 知人の父上様が弁護士さんなのでお願いしようとおもったのですが 10日ほど不在なようで、裁判は29日なので 仕方ないので明日にでも日弁連で交通事故に強い弁護士さんを紹介していただこうとおもいます。
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ありがとうございます。 知人の父上様が弁護士さんなのでお願いしようとおもったのですが 10日ほど不在なようで、裁判は29日なので 仕方ないので明日にでも日弁連で交通事故に強い弁護士さんを紹介していただこうとおもいます。