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いきなり少額裁判を起こされてしまいました

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3863669.html にてここで質問させていただいたのですが3月16日に 「私の過失が多ければ修理費は25,000円で結構です。 明日、知人の弁護士さんと相談をして結論を出します。 明日にはメールにて連絡を入れます。」 とメールがあったきり連絡がなかったのですが、4月6日に 「訴訟の準備が出来ましたので 明日、福岡簡易裁判所へ訴訟申し立てを行います。 私の支払要求がおかしいのなら裁判で決着をつけましょう。」 とメールが来ました。 普段使っていないアドレスで取引をしてしまったためこのメールに気づいたのは本日(8日)で、正直裁判となると面倒なのでメールにて修理費用を支払うので訴訟を起こさないでくれとのメールをしました。 ところが 「私がメールを送付したのは4月6日(日)の午前中だったはずですが? 君から連絡がなったので昨日、友人の弁護士に頼んで 全て訴訟手続きは福岡簡易裁判所にて済ませました。 もし訴訟を取り下げるのなら訴訟状通り修理費49,350円 見積書代3,150円運送代1,400円訴訟費用7,000円 合計60,900円を私の口座に振込確認次第訴訟を取り下げても結構です。 只、友人に頼んだので訴訟費用に弁護士費用などは入れていませんが もし新規に頼めば訴訟費用に上乗せでかかるのではないですか?」 とメールがありました。 少額裁判とはいえ相手(私)がまだ内容を確認していないのにいきなり裁判を起こすということは可能なのでしょうか。 内容証明郵便なども送られてきていません。 あと、私は通常裁判を起こす気はありません。 私は神奈川に住んでいて学生です。 なので福岡なんかに行っている暇はないのですが裁判に欠席の場合おそらくこちらが負けると思います。 その場合、49,350円の修理費用のほかにもいくらか請求されてしまうのでしょうか。 いきなり相手が威勢良くなり裁判取り消しの場合その費用までメールにて請求されてしまいました。 知識のある方力を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.9

小額訴訟ならば7000円は高すぎます。 http://shouhiseikatsu.pref.fukuoka.lg.jp/seikatsu_info/mame/2007/m20070200_17.html 実際に訴えられたのであれば訴状が届くはずなのでそれまで待ちましょう。 また、現地に行かなければいけないように思われているようですが、都合で行けない場合は電話での参加という手もあります。 その辺は裁判所と連絡を取ってみないとわからないかも知れません。 うまく言いくるめればあなたの監督する裁判所に変更してもらうのも可能かも知れません。(わからないけど) どちらにしろ、親にはちゃんと理由を話してください。 実際に訴えられたのであれば裁判所が間に入ってくれて、まともに話し合いができると思って前向きに考えましょう。 示談で和解するにしろ、訴状が届いてからでいいと思います。 (実際面倒な判決を出したくないのでまずは和解を勧められると思います) ちなみに小額訴訟は1回で終わらない場合もあります。 私は何回か行きました。 どちらにしろスピーディーに解決したいのであれば小額訴訟のままで通常訴訟に移行しないほうがいいと思います。 相手が弁護士を立てているのならば尚更費用がもったいないです。 (小額訴訟は自分でできます。弁護士にアドバイスくらいはもらったほうがいいかもしれませんが。通常訴訟は知りません) たぶん100%相手の言い分通りの敗訴はないと思います。 自分に非がないことを確信して、余裕があれば勉強のために裁判してみるのがいいと思います。何事も経験で。 まぁ、やっている途中は精神的に荒れるかも知れませんが・・・

yuuki363
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yuuki363
質問者

補足

「小額訴訟ならば7000円は高すぎます。」 とのことですが相手にメールにて確認したほうがいいのでしょうか。 あと、記載し忘れていましたが「被告用」と左上に書かれた訴状の写真がメールに添付されていました。 事件名に損害賠償・慰謝料請求事件とあり不安になりました。 この訴状がこれから届くのでしょうか。

その他の回答 (12)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.13

 いきなり裁判を起こすことは可能です。    合計60,900円の支払を求める少額訴訟の訴状に貼る収入印紙が1,000円。簡易裁判所に納める予納郵券(郵便切手)が,裁判所によって異なりますが,5,000円前後です。この程度の裁判であれば,訴訟費用に弁護士報酬を組み入れることはほぼ認められません。これまで,少額訴訟で弁護士報酬を訴訟費用として裁判所が認めた例を私は知りません。  合計60,900円の支払を求める少額訴訟を弁護士に委任して提起したとは考えにくいですね。弁護士に訴訟委任した場合,着手金の相場が10万円です。無論,顧問料を支払っている弁護士とか,数多くの事件を依頼している弁護士とか,数多くの事件を依頼している弁護士の事務所が新人弁護士を抱えていて,実務経験を積ますために,実費だけで訴訟を引き受けるというあれば,格安でやってくれることもありますが。  実際に少額訴訟を起こしていないと考える方が自然です。  「貴方様が少額訴訟を起こされたのでしたら,訴状が届いてから対応させていただきますので,現時点ではお支払は致しかねます。」とメールを送られてもよろしいかと。  実際に少額訴訟を起こしていれば,近々,訴状が特別送達郵便で届くはずです。届いた時点で,またこのカテゴリーに質問してください。  あまり先々のことまで回答しますと,質問者自身が混乱されると思いますので,回答を控えます。いろいろな方策がありますので。

yuuki363
質問者

お礼

teinen様を含めご回答していただいた方ありがとうございました。 teinen様に言われたとおり訴状がきたらまた質問させてください。 ポイントをつけるのが心苦しいのですが私的に特に参考になった回答につけたいと思います。 ありがとうございました。

yuuki363
質問者

補足

「実際に少額訴訟を起こしていれば,近々,訴状が特別送達郵便で届くはずです。届いた時点で,またこのカテゴリーに質問してください。」 そのようにしたいと思います。 今の時点で少し混乱しているのでまた、訴状が届いてから質問させていただきます。 そのときは宜しくお願いします。

  • madpapa
  • ベストアンサー率20% (15/72)
回答No.12

まず初めに、自分は専門家じゃないです。 ですが、気になったのでちょっと調べてみましたのですが、なんか色々不自然なところがあるので参考にしてみてください。 1.基本的に小額訴訟は訴えられた人(yuuki363さん)の住所を管轄している簡易裁判所で行われるはず。(例外はあるようなのですが、金銭の貸し借りの場合だけ銀行の住所で出来るようです) 2.小額訴訟は負けた人に訴訟の費用の請求は出来ないのに、それも取り立てる気マンマン。 などなどです。以上から推測すると知人の弁護士ってのは絡んでないんじゃないでしょうか?(もともと知人に弁護士がいない可能性も含んで) なんで、もし、自分なら将来の良い経験になると思って小額裁判を経験してみます(あくまで自分ならです。)最悪でも、支払いの分割などは出来るはずなので何とかなるでしょう。 もし覚悟があるなら証拠(やりとりの記録、メールなどの保全)集めをして、不利な発言をしてしまっていないか確認しといた方がいいですよ。 後、弁護士などのメール相談などもあるので(5,000円程度)聞いてみてもいいかもしれません。未成年なので最悪は契約自体を取り消して、8万円返してPC戻してもらって終わりです。 ですが、経過を見る限りでは証拠が残っていれば勝てる可能性(最初の起動では動いていたので、相手が壊した可能性を指摘)もありそうなので結構いけるんじゃないでしょうか。 下記URLも参考にしてみてください。 http://www.u-solution.jp/kinsen/shougaku/index.html http://www.cooling-off.net/solution/shougaku.html

yuuki363
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yuuki363
質問者

補足

「1.基本的に小額訴訟は訴えられた人(yuuki363さん)の住所を管轄している簡易裁判所で行われるはず。(例外はあるようなのですが、金銭の貸し借りの場合だけ銀行の住所で出来るようです)」 とのことですが私も調べていたところこのようなことが分かりびっくりしました。ただ今回の場合例外でしょうか。 メールなども確認しましたがこちらは特に不利な発言などしていないので社会勉強というつもりで経験してみたいと思いました。 なのでとりあえず訴状が届くのを確認してまた質問させていただきます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.11

相手の言いなりになる必要もないんですけどね。 弁護士に相談したという割に、変な所もありますしね。 本当に弁護士が付いているかどうかも怪しいです。 訴訟費用7000円と言うことですが、相手が訴えを取り下げたら切手は返されます。 返された切手代を支払う必要はありません。 >相手(取引相手)が納得できない結果になった場合 少額訴訟の場合、判決についての不満がある場合でも、控訴することはできません。 同一の裁判所に対する不服申立のみ行うことができます。 まぁ、実際に訴状が届いてからでも遅くはないと思いますが。

yuuki363
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

yuuki363
質問者

補足

「本当に弁護士が付いているかどうかも怪しいです。」 とのことですが相手に弁護士の名前や事務所などを聞くことは可能でしょうか。

  • masakun26
  • ベストアンサー率16% (19/117)
回答No.10

実際にNECの方に修理依頼したか怪しくなってきましたね。 本当に不良品なら修理の前に見積もりをとって貴方に不良品の為返品したいと言うはずなんですよ。 貴方ならオークションで8万も出した物が不良品で修理に5万も掛かると言われたら返品を要求するでしょ。 一応振り込め詐欺なら困るので警察に相談したと言ってみたらどうですか?そしてこちらの不具合で修理が必要なら修理代は払うので正式な修理見積書か修理代の納品書を送って下さいと言ってみたらどうですか? どちらにしろ修理代を払うと言う事を言ってると裁判では貴方の主張が認められると思うよ。(裁判は嘘と思いますが) 新品の場合は初期不良で新品交換がありますが、中古の場合はあくまでも中古を納得して買ってる訳ですので、不良があれば直せば良いと思います。振り込め詐欺の可能性もあるので絶対に振込みはダメですよ。 本当に裁判をする場合でも修理代の賠償だけじゃないかな。 裁判所から請求内容が書面で来るので、出頭しない場合は認めたと言う事で支払い義務が生じると思います。本当に潰れてたにしろ修理代以上は取れないと思うので何十万とかなる事は無いですよ。

yuuki363
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

yuuki363
質問者

補足

「本当に潰れてたにしろ修理代以上は取れないと思うので何十万とかなる事は無いですよ。」 安心しました。ありがとうございます。 「修理見積書か修理代の納品書を送って下さいと言ってみたらどうですか?」 とりあえず送ってみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.8

再登場です。 何か誤解してます。 裁判負けると49,350円プラス相手が回収に費やした費用・もしかしたら弁護士費用 が加算されると思います。 先も書きましたが 相手弁護士に相談してまで告訴してます。 従って 回収に絶対来ます。その時49,350円では済みません。 告訴状見てみないと判りませんが、回収に関する手数料・弁護代・宿泊費 等が追記されてる可能性あります。 なので 莫大な高額になるので 60,900円振り込んで終わりにするべきと言ってるのです。 告訴状の内容は自由に書けます。 今回相手より言われてる金額以外の部分が大事だと言ってるのです。 告訴状 届いてからでは 遅いです。 早々に 示談 しましょう。

yuuki363
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。

yuuki363
質問者

補足

たしかに裁判を続けこちらが敗訴し、回収に来た場合こちらは赤字になってしまいます。 訴訟手続きが終わったあとでも可能でしょうか。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.7

小額訴訟なんで拒否しましょう、それで本訴訟となりますので、それでこちらの事情を説明してどちらがどちらにどれだけの不利益を得たのかを審議してもらいましょう。 今のままじゃあなたに非が無いのにあなたが悪い事になってしまいますので 色々と不要な出費もされてるみたいですし。訴訟費用7,000円 これもおかしいですし(^_^; 口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状が送られてきますので、同封されている書類にて督促異議申し立てをおこなってください。

yuuki363
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

yuuki363
質問者

補足

口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状の督促異議申し立ての手続きを出すとこちらは裁判所等に行かなければ行けなくなるのでしょうか。 本訴訟にできればしたいです。 でも学生なのでなんか気が引けます。 確かに、私の利益は 8万円(落札金額円)-{1万円(無駄なofficeのCD代)+6万900円(修理代、裁判取り消し費用など)+5千円(オークション手数料)=5千円 となり完動品のパソコンを5千円で売ったと考えても腹が立ってきます。 本訴訟とは何度も裁判所に行かなければ行けないのでしょうか。

回答No.6

>少額裁判とはいえ相手(私)がまだ内容を確認していないのにいきなり裁判を起こすということは可能なのでしょうか。 No.1さんのいうとおり可能です。 >福岡なんかに行っている暇はないのですが裁判に欠席の場合おそらくこちらが負けると思います。 質問者さんが未成年のようなので、難しい用語は避けますが、書面を裁判所に送れば、特に欠席でも相手の言い分で敗訴になる事はないですよ。ましてや少額訴訟裁判ならば1回で終わりますし。 >49,350円の修理費用のほかにもいくらか請求されてしまうのでしょうか 修理費、見積書代、運送代は請求されてもおかしくはないかと思います。ただ、訴訟費用がちょっと高いかなぁと思います。請求する金額が10万円未満の場合、訴訟費用は1000円+郵便切手代のはずですから。 また、弁護士費用は、訴訟しないと回収できないという事情で無い限り、裁判所は認めてくれませんので、これは突っぱねる事は可能です。 まずは、ご両親に相談しましょう。たとえ訴訟になっても、質問者さんは未成年なので、法定代理人が必要になります。つまりご両親です。 両親に訳を話し、なるべく相手の一方的言い分を鵜呑みにしないよう示談にしてもらうか、書面でやり取りして、訴訟するとかした方が良いかと思います。

yuuki363
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yuuki363
質問者

補足

調べていたところ 「費用は訴訟金額30万円の場合でおよそ7000円」 とあったのですが30万円未満の場合でも訴訟費用は7000円なのでしょうか。 少額訴訟裁判は1回とのことですがもし相手(取引相手)が納得できない結果になった場合相手は控訴等できなくなってもらえるのでしょうか。

  • masakun26
  • ベストアンサー率16% (19/117)
回答No.5

あまりにも一方的すぎますよね。 これは裁判、弁護士と言う言葉を出せばびっくりして支払うと思って言って来たんでしょうね。 あなたの言うのが正しくて明らかに相手が因縁を付けて来てると言う事も考えられますね。 まず本当に修理に出したのか修理明細を送ってもらってはどうですか? 心配かもしれませんが、裁判をしても良いですと言えば相手はおそらく裁判は起こさないと思います。 本当に裁判をするには修理代を払ってほしいなどの内容証明も出すべきやしいきなりは無いと思います。 詐欺と言う事もかんがえられるし、一度警察に相談すると言ってみてはどうですか? それか無料の弁護士相談とか消費者センターで聞いてみてはどうですか? >落札者はNECに修理に出したらしくHDDの故障ということで5万5千円ほどかかるので商品を送り返すから落札金額(8万円)を返金するよう言われたのですが落札者に届いてからHDDが故障したと考えられるので納得いきません。 これはおかしいと思いませんか? 修理に55000円かかって支払ったなら、パソコンを返して落札代金の返金では55000円を損するのですよ。 普通なら修理代を請求するでしょう。 また分る限り力になります。

yuuki363
質問者

お礼

すいません。お礼と補足が逆になってしまいました。 「NECさんの何て方に見てもらったのでしょうか?」 とこちらが以前連絡したところ 「NECのサポートセンターの方とは解かっていますが 本日は休日の為担当者の氏名は解かりません。 私が直接、話した訳ではないので・・・」 と連絡がありましたのでまだ修理明細は実際には見ていません。 連絡を入れたいと思います。

yuuki363
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

なんだか色々後手後手に回ってますね。 告訴の件 事実なら近い内に裁判所から告訴された旨の通知と 今後の出頭日程予定が書かれた手紙 届きます。 ご質問者様がメール内容確認の有無 関係ありません。告訴するのは自由ですので。 今回の場合貴方に非があるか無いかはすでに論じる時ではありませんので 早々にまず60,900円を振り込みましょう。 それで 何とか今回の件 終了させましょう。 お互い 知識無しでの取引 危ないです。 今後の勉強代と思って 親に事実を伝えて 対応しましょう! あと「強制執行」ですが 警察は関係ありません。今回の事案 民事ですので 警察は「民事不介入」です。 でも 回収に来そうな勢いですね。 その時 交通費も請求されるのでは?

yuuki363
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

yuuki363
質問者

補足

「早々にまず60,900円を振り込みましょう。」 とのことですが裁判費用まで払わなければいけないのでしょうか。 今回の場合、こちらが敗訴して49,350円を支払えばよいのではないのでしょうか。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

強制執行に警察は関係ありません。 相手が、あなたの財産(預貯金など)を探し出して差し押さえることになります。 財産を見つけることができなければ、相手が勝訴しても1円にもなりません。

yuuki363
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yuuki363
質問者

補足

おそらく2月ごろ最初の連絡があったときに家に来るようなことを言っていたので来るかもしれません。

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