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年収130万

現在バイトをしていて、年収が103万を超えそうです。学生ならば、130万までは所得税がかからないと聞きましたが、学生であるということを役所に言わなければいけないのですか?またそれによって控除されるのは所得税だけだけですか?親の扶養手当は控除されないのですか?

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

>学生であるということを役所に言わなければいけないのですか? あなたが言う役所とは税務署のことですよね。 特別あなたが役所に学生であることを報告することはありません。 なぜなら、アルバイト先で年末に年末調整といってあなたの納める年税額の修正を行います。 アルバイト先から「扶養控除申告書」というのにあなたの名前や住所を記入するほかに『勤労学生』に丸をして会社へ提出するだけです。 その申告書を基に基礎控除や勤労学生控除などの控除額を求めてあなたの年税額を決めていきます。 この場合は会社がすべてやってくれますのであなたは何もする必要はありません。 もし、年の途中でアルバイトを辞めた場合は年末調整をしてませんから、あなた自身が来年1月に税務署へ「源泉徴収票」をもって確定申告するでいままで徴収された所得税は還付されます。 >またそれによって控除されるのは所得税だけだけですか? 住民税も勤労学生控除はあります。 税務署へ報告されたものが、市町村へいきます。 >親の扶養手当は控除されないのですか? 年収103万円を超えると税扶養から外れなくてはなりません。これには学生であっても関係ありません。 あくまで130万円はあなた自身の非課税額であって、親の扶養の基準は103万円となります。 いい加減して扶養を外さないでおきますとツケが回りますのでご注意してください。 親の会社の扶養手当は103万円または、130万円のどちらかを基準して支給されているところが多いです。 ご確認されたほうがよいです。

hissaa
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足なんですが、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出する必要が有る、といった意見もあるんですが、どっちをとってもいいのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.3

#2です。 >勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出する必要が有る、といった意見もあるんですが、どっちをとってもいいのでしょうか? 本来は確定申告で行うそうです。 しかし、アルバイト先が年末調整で行う場合もあります。「扶養控除申告書」に『勤労学生』に丸をして提出すると、年末調整で学生控除をします。その際に在学証明書の添付を要求されるかもしれません。 アルバイト先で控除してもらえない場合は、あなたが税務署へ源泉徴収票と在学証明書をもって勤労学生控除を確定申告で行うようになります。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax045.htm
hissaa
質問者

お礼

ほんとにありがとうございます!!助かりました!

noname#24736
noname#24736
回答No.1

勤労学生控除に該当する場合は、勤労学生控除27万円が有りますから、年収130万円までは所得税が課税されません。 又、住民税でも26万円の控除があります。 この適用を受けるには、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出する必要が有ります。 税務署に確定申告書を提出すれば、一部が市に送附されますから、士には申告書の提出は必要有りません。 参考urlをご覧ください。 又、年収が103万円を超えると、親の所得税の扶養にはなれません。 親が会社から家族手当を支給されている場合は、子供が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

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